在宅介護支援住宅改修補助事業
令和6年度 在宅介護支援住宅改修補助事業
1 事業の内容
居宅内での不慮の事故を防止し、介護が必要な状態になっても、できるだけ長く在宅での生活を続けられる環境を整備するため、住宅を高齢者、障がい者等に適するように改修工事(バリアフリー工事)を行う場合、費用の一部を助成します。
2 対象者
山形市内に住宅を有し、次の要件のいずれかに該当する世帯が対象となります。なお、補助金の交付は1住宅につき1回限り、工事着工前の住宅とします。
- 65歳以上の高齢者がいる世帯で、かつ令和5年分の所得額が400万円を超える方がいない世帯
- 介護保険法による要介護又は要支援認定者がいる世帯で、かつ令和5年分の所得額が400万円を超える方がいない世帯
- 身体障害者手帳の交付を受けており、下肢・体幹又は脳原性運動機能障害の個別等級が1級~3級に認定されている方がいる世帯
※世帯の考え方…住宅改修補助事業では、世帯が別であっても同一の住所に住んでいる方全員を指しています。
3 対象工事
玄関、廊下、階段、居室、浴室、洗面所、台所、トイレ等のバリアフリー工事とします。なお、新築工事、増築工事、おおむね3年以内に購入した住宅の改修は補助の対象になりません。
- ※対象工事は、住宅改修工事一覧を参考にしてください。
- ※介護保険法による居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請との併用ができます。申請前に必ず担当のケアマネジャーにご相談ください。
4 申請受付期間
期間
令和6年6月3日(月曜)~令和6年6月21日(金曜)
時間
8時30分~17時15分 (12時00分~13時00分は除く)
場所
長寿支援課 市役所2階27番窓口
- ※申請する工事は令和7年3月7日(金曜)まで実績報告書を提出することができる工事に限ります。
- ※申請の必要書類等は概要をご確認ください。
- ※申請様式等は次のファイルをご覧ください。
- 申請書等一式 (PDF 298.9KB)
- 記載例一式 (PDF 685.5KB)
- 認定申請書 (Word 59.5KB)
- 補助金交付申請書 (Excel 75.0KB)
- 見積書(参考様式) (Excel 33.5KB)
- 委任状(参考様式) (Word 31.0KB)
5 補助金の額
補助金は、補助対象工事費の1/2以内の額で、30万円を限度とします。
- ※1 トイレの改修工事・・・補助金の上限を10万円とします。
- ※2 ユニットバスを設置する工事・・・補助金の上限を10万円とします。
留意事項
ユニットバスを設置する工事の補助金の支給を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。- 浴室以外に別途補助対象となる工事(トイレ改修工事を含まない)を1ヵ所以上行うこと
- スロープを使用せずに連続する3室間が段差のない状態にあること
(例:浴室―脱衣所―廊下)
- ※3 補助対象工事費とは見積書に記載されている各種工事に要した費用のうち、補助金の対象となる費用を指します。(工事すべてが補助金の交付対象となるわけではありません。)
6 認定および補助金の交付決定
提出された書類の内容を審査のうえ、山形市より認定及び補助金交付の決定通知書を送付します。
工事は山形市から決定通知書が届いてから(交付決定通知書の日付以降に)、施工業者と工事請負契約等を締結して着手してください。決定通知書の日付より前に工事を行った場合は、補助対象になりません。
通知期日
認定申請書等の受理から約8週間後を予定 ※申請者数により変更となる場合があります。
7 完了・実績報告書の提出
工事完了後、速やかに完了報告書、実績報告書を提出してください。
また、補助事業等の内容の変更又は中止をしようとするときは、あらかじめ「山形市住宅リフォーム総合支援事業変更(中止)承認申請書」を提出し、市長の承認が必要になります。
提出期限
令和7年3月7日(金曜)
場所
長寿支援課 市役所2階27番
- ※完了・実績報告の必要書類は概要をご確認ください。
- ※報告書等様式は次のファイルをご覧ください。
- ※変更(中止)承認申請書は次のファイルをご覧ください。
8 補助金の確定通知及び交付
提出された実績報告書等の内容を審査のうえ、山形市より補助金の確定通知書を送付します。
後日、指定の銀行口座に補助金が振り込まれます。
その他留意事項
- 補助金の交付は予算の範囲内で交付します。申請者多数により、補助金交付予定額の合計が予算額を超える場合は、一定の係数を掛けた額を補助金交付決定額として通知します。
(一定の係数とは、市が別に定めた数値とし、使用した場合は交付決定の際にお知らせします。)
※補助金交付額の合計が予算に達すると見込まれる場合は、工事の追加・変更による補助金の増額は行いません。 - 介護保険住宅改修費支給制度と併用する場合は、担当のケアマネジャーと相談のうえ申請してください。
(実績報告時に「併用する」から「併用しない」と変更になっても、補助金の増額が受けられない場合があります。) - 事業の監査を受ける場合がありますので、関係書類等は必ず5年間保管してください。
※提出書類等は、市への提出分のほか「施主控え」も作成してください。 - 印鑑は常に同一のものを使用してください。
- 工事の手続きは、施工業者等と十分に連絡を取り実施してください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部長寿支援課長寿福祉係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線566・569
ファクス番号:023-624-8398
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