避難確保計画の作成(介護保険事業所、各種老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)

ページ番号1004437  更新日 令和5年1月25日

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このページは、介護保険事業所、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅を想定して作成しています。
その他の施設については、それぞれの所管課にお問い合わせください。

概要

山形市では、浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内にある事業所等及び避難促進施設を市町村地域防災計画に定めていますので、水防法第15条の3、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条の2及び活動火山対策特別措置法第8条の規定により、浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内にある事業所等及び避難促進施設は、洪水時、土砂災害時または火山現象発生時の避難確保計画を山形市に提出する必要があります。
本ページでは介護保険事業所等を想定した、計画作成のためのひな形等を掲載しています。

(令和2年4月1日時点・地域防災計画から抜粋)

共通の留意事項

  • ひな形を使用して計画を作成する場合は、事業所の実情に合った計画となっているか確認してください。
  • 避難開始時、避難完了時の指導監査課への連絡にご協力ください。
  • 避難経路図の添付漏れがないかご確認ください。
  • 計画を変更した際も山形市への提出が必要となります。
    届出書等はありませんので、変更後の計画を来庁、郵送、電子メールいずれかの方法で提出してください。

山形市の従来のひな形を使用して計画を作成する場合

・洪水時の避難確保計画 ひな形

「記載方法」を見ながら、「提出必要」と「提出不要」を作成してください。
市への提出は、「提出必要」だけで構いません。

・火山現象発生時の避難確保計画 ひな形

国土交通省が令和2年6月に発出したひな形を使用して計画を作成する場合

事業所の独自の様式で計画を作成する場合

水防法施行規則、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則及び活動火山対策特別措置法施行規則に定められている、計画に盛り込まなければならない事項が盛り込まれているか確認してください。
具体的には次のとおりです。

  1. 洪水時等の防災体制に関する事項/急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における防災体制に関する事項/火山現象の発生時における防災体制に関する事項
    盛り込むべき具体的な内容:この項目には、どんな判断基準で、何を行うかを含めてください。
    (例)警戒レベル3が発令されたら避難を開始する。
  2. 洪水時等の利用者の避難の誘導に関する事項/急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における利用者の避難の誘導に関する事項/火山現象の発生時における利用している者の避難の誘導に関する事項
    盛り込むべき具体的な内容:この項目には、避難経路図を含めてください。
    盛り込むべき具体的な内容:この項目には、避難完了時の連絡先を含めてください。
  3. 洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項/急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
  4. 洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項/急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項/火山現象の発生時を想定した避難訓練及び防災教育の実施に関する事項
  5. (自衛水防組織を置く場合)当該自衛水防組織の業務に関する事項(水防管理者その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項・自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項)

参考

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部指導監査課高齢福祉指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線660・862・863
ファクス番号:023-624-8892
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