サービス付き高齢者向け住宅登録(事業者向け)

ページ番号1002563  更新日 令和6年4月18日

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山形市の中核市移行に伴い、平成31年4月から「山形市に所在するサービス付き高齢者向け住宅」の登録等の窓口は、山形県から山形市となりました。

提出書類に係る押印が不要、登録申請の様式及び添付書類が変更になりました

  • 法令の改正に伴い、令和3年1月から提出書類に係る押印が不要になりました。
  • 令和元年12月14日から「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」が改正されたため、申請に係る様式及び添付書類が変更になりました。改正の詳細な内容は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(以下「登録システム」といいます。)」により確認してください。

登録手続等の手引を作成しました

登録等の詳細について「山形市サービス付き高齢者向け住宅登録手続等の手引(以下「手引」といいます。)」を作成しました。このホームページの内容の詳細は、手引に記載していますので、必ず確認してください。

サービス付き高齢者向け住宅の制度の概要

「サービス付き高齢者向け住宅」とは、高齢者の方が安心して居住できる賃貸等の住まいです。サービス付き高齢者向け住宅の登録制度は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「高齢者住まい法」といいます。)に規定されています。

住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、介護・医療と連携して高齢者を支えるサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」を、中核市(都道府県及び政令指定都市を含む。)に登録する制度です。詳しい制度の内容は、国土交通省のホームページをご覧ください。

登録基準の概要

入居者

  • 単身高齢者
  • 高齢者及び同居者(高齢者夫婦世帯等)

※制度上の「高齢者」とは60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者

規模・設備

  • 各居住部分の床面積が原則として25平方メートル以上
  • 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平方メートル以上とすることができる。なお、各居住部分の床面積を25平方メートル未満に緩和する場合には、食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各専用部分の床面積と25平方メートルの差の合計以上であること。
  • 各居住部分に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各居住部分に台所、収納設備又は浴室を備えなくてよい。
  • バリアフリー構造であること(段差の無い床、手すりの設置、廊下幅の確保)。

※高齢者住まい法やその政省令で定められていない登録基準の詳細については、山形県の基準が適用されますので、詳しくは「山形県サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録基準」をご覧ください。

※バリアフリー構造についての詳細は、次のリンク及び登録システムのホームページ(様式名は「加齢対応構造等のチェックリスト」)をご覧ください。

サービス

少なくとも状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを提供すること。
(社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所等の職員、医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、ホームヘルパー(1級又は2級)が少なくとも日中は常駐し、常駐しない時間帯は緊急通報システムにより対応すること。)

契約関係

  • 書面による契約であること。
  • 居住部分が明示された契約であること。
  • 権利金その他の金銭を受領しない契約であること(敷金、家賃・サービス費及び家賃サービス費の前払金のみ徴収可)。
  • 入居者の入院又は心身の状況の変化を理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと。
  • サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないこと。

その他、詳細な要件が定められています。詳しくは、登録システムのページを確認してください。

(注)上記以外にもチェックする事項がありますので、設計が完成する前に必ず事前に相談してください。既存施設についても図面を持参の上、なるべく早めに相談してください。

登録の手順

イラスト:登録の手順フロー図

事前相談

登録を予定している場合、事前に(なるべく早めに)登録窓口(住宅政策課)にご相談ください。

登録申請に当たっては、次の関係各課等との事前相談を行うことを原則(添付書類の中に関係各課等との対応状況のチェックリスト有)とします。なお、登録される住宅には、共同住宅、有料老人ホーム、寄宿舎等、建築基準法や消防法で規制内容の異なる用途があるため、注意してください。

なお、住宅が山形県みんなにやさしいまちづくり条例の規定に該当する場合は、当該条例の規定を遵守する必要がありますので、該当するか否かの確認をお願いします。

協議先

  • 山形市役所(電話 023-641-1212)
    1. 山形市福祉推進部指導監査課(内線660・862・863)
    2. 山形市まちづくり政策部建築指導課(内線475・477)
    3. 山形市まちづくり政策部まちづくり政策課(内線521)
  • 指定確認検査機関
  • 山形市消防本部(電話 023-634-1199)
    予防課(内線233)

山形県みんなにやさしいまちづくり条例の問合せ先

山形県村山総合支庁建設部建築課(電話 023-621-8235)

よくある質問と回答

登録システムで、よくある質問のページを作成していますので、ご覧ください。

登録(更新)に必要な書類

登録システムで作成した書類及び添付書類を登録窓口(住宅政策課)に持参してください。登録(更新)申請に必要な書類は、次の表のとおりです。詳細を必ず、手引で確認してください。登録に必要な書類の部数は、1部です。

必要な書類
書類名 主な作成方法・留意事項
(1)サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書のほか、次に掲げる書類(原則としてカラー印刷
ア 別紙、イ 別添1(法人の場合のみ)、ウ 別添2(未成年の個人である場合のみ)、エ 別添3、オ 別添4
  • 登録システムにより作成し、印刷してください。
  • (2)以下の書類の内容と一致するように作成してください。
(2)縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図 縮尺、方位、間取り、室用途、設備概要、住戸番号及び面積を明示((1)と整合していること)してください。
(3)サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造を表示した書類(加齢対応構造物等のチェックリスト)(原則としてカラー印刷 登録システムのホームページ(様式名は「加齢対応構造等のチェックリスト」)から様式をダウンロードしてください。
(4)入居契約に係る約款(例:賃貸借契約書、入居契約書、利用権契約書)のひな形の写し 登録システムに参考とすべき契約書があります。
(5)サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合は委託契約に係る書類の写し 委託により建物の管理やサービスの提供を行う場合などに締結したサービスの契約書の写しを提出してください。
(6)前払金保全措置を講じた旨を証する書類(家賃等の前払を行う場合) 銀行等との保証契約書の写し
(7)各住戸に係る専用部分の面積の算出根拠がわかる書類(当該内容を(2)に記載する場合は不要)  
(8)各住戸に係る専用部分の面積が25平方メートルに満たない場合は、共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分の算出根拠がわかる書類(当該内容を(2)に記載する場合は不要)  
(9)建築基準法第6条第1項(第87条第1項の規定により準用する場合を含む。)に規定する確認申請が必要な場合は、同法第6条又は第6条の2に規定する確認済証の写し  
(10)登録申請チェックリスト(様式第1号)  
(11)事前相談の確認ができるチェックリスト(様式第2号) 更新に係る登録申請の場合は、省略できます。
(12)専用部分の床面積及び想定居住人数のチェックリスト(様式第3号)  
(13)老人福祉法第29条第1項の規定による有料老人ホームに該当するか否かの確認ができるチェックリスト(様式第4号)  
(14)有料老人ホームに該当する場合は、老人福祉法施行規則第20条の5第14号に規定する入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した重要事項説明書(状況把握・生活相談サービス以外を提供する住宅は要提出) ※ 重要事項説明書の参考とする様式を「山形市有料老人ホーム設置運営指導指針」で定めていますので、詳しくは、山形市福祉推進部指導監査課のページを確認してください。

登録の更新

サービス付き高齢者向け住宅の登録の有効期間は、5年間です。5年ごとに更新登録を受けなければ、期間の経過によってその効力を失ってしまうため、以下の更新登録の手続が必要です。登録の効力を失った場合、高齢者の住まい法第23条の老人福祉法の特例の規定が適用されなくなることから、老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームに該当するものについては、同項に基づく届出が必要となります。

また、登録を要件とする国の補助金の交付を受けて整備したサービス付き高齢者向け住宅やその併設施設については、補助金の返還事由に該当することとなります。

  1. 提出書類
    基本的に新規登録の際と同様の書類の提出が必要となります。ただし、一部の書類については既に提出されている当該書類の内容に変更が無ければ、登録申請チェックリスト(様式第1号)の備考にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができます。詳細は手引きをご覧ください。
  2. システムの更新
    登録システムで更新登録を行ってください。

変更等の届出

登録事項又は添付書類の記載事項に変更があった場合には、変更のあった日から30日以内に届出を提出することが、高齢者住まい法第9条の規定により義務付けられています。必要書類は下記のとおりです。違反した場合には、登録を取り消すことがありますのでご注意ください。詳細を必ず、手引で確認してください。届出に必要な書類の部数は、1部です。

必要な書類
書類名 主な作成方法・留意事項
(1)サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録事項等の変更届出書
  • 登録システムにより作成し、印刷してください。
  • (3)以下の書類の内容と一致するように作成してください。
(2)変更届出書 システムで変更届出書を作成できない場合の変更届出書の様式
(3)変更届出書別紙(原則としてカラー印刷。カラー印刷ができない場合は、変更箇所をわかるようにしてください。システムで変更届出書を作成できない場合は不要)  
(4)登録申請時添付書類のうち当該変更に係る書類 手引で詳細を確認してください。
(5)欠格要件に関する誓約事項(令和元年様式別紙2.誓約事項について) 令和元年12月14日以前に登録・更新を行った住宅で、役員に変更が生じた場合に提出してください。
(6)サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領する金銭に関する誓約事項(令和元年様式別紙6.誓約事項について) 令和元年12月14日以前に登録・更新を行った住宅で、入居契約・前払金の基準に適合する旨を誓約しなおす場合が生じた場合に提出してください。

定期報告

毎年7月1日現在の登録事業の状況について、7月末までに次の様式より報告が必要となります。提出の方法は、電子メールによりお願いします。

地位承継や廃業などがあったときは

地位承継、廃業、登録の抹消など必要に応じて、届出が必要な書類があります。手引にも記載があります。手続の詳細は、お問い合せください。

事務取扱要領

登録申請の際に必要となる様式や定期報告などについて、山形市の事務取扱要領を定めました。

有料老人ホームとの関係

サービス付き高齢者向け住宅に65歳以上の高齢者が入居し老人福祉法第29条第1項に規定する「介護等」のサービスを当該住宅が提供する場合は、有料老人ホームにも該当します。

この場合、高齢者住まい法第23条(老人福祉法の特例)により有料老人ホーム設置の届出は不要ですが、老人福祉法第29条第4項から第12項までの規定が適用されますのでご注意ください。なお、老人福祉法第29条第9項の規定により、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅は、定期的に現況を報告(報告先は山形市福祉推進部指導監査課)することになりますのでご注意ください。詳しく内容は、山形市福祉推進部指導監査課に確認してください。同課の有料老人ホーム関連のページは、次のリンクをご覧ください。

国等による供給促進のための支援措置

サービス付き高齢者向け住宅に関する、補助、税制優遇、融資等については次のページをご覧ください。

当該補助金は、建設予定の「地元市町村に意見聴取を行ったものであること」が補助金の交付要件であるとともに、交付申請書に「市町村への意見聴取結果」を添付し、申請することとなっています。山形市の場合、地元市町村の意見聴取は不要となりますので、「市町村への意見聴取結果」を添付する必要はありません。

問合せ窓口

  • 登録制度全般に関すること まちづくり政策部住宅政策課住宅政策係 内線471
  • 有料老人ホームなど高齢者福祉制度に関すること 福祉推進部指導監査課 内線660・862・863

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部住宅政策課住宅政策係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線470・471
ファクス番号:023-624-9902
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