令和6年度地域支え合いボランティア活動支援事業費補助金について
高齢化の進展とともに、単身高齢者、高齢者夫婦世帯、認知症高齢者がさらに増加していくことが見込まれるなか、地域において住民が主体的に行う支え合い活動の必要性が高くなっています。
住み慣れた地域で安心して暮らせるように、地域の中で行う高齢者に対する生活支援活動(訪問型サービスB)や、移動支援(訪問型サービスD)、居場所づくり(通所型サービスB)の立ち上げ又は運営に要する費用の一部を助成します。
1 補助対象団体
住民主体の非営利団体で次のいずれかに該当する団体とします。
- 町内会又は自治会
- 地区社会福祉協議会
- 任意のボランティア団体
- NPO法人
- 上記1.~4.のほか、市長が適当と認める団体(※担当課への事前確認が必要)
2 応募者の資格
- 活動の拠点が山形市内にあること
- 宗教的又は政治的な目的を有する団体でないこと
- 団体の規則、会則、定款等において、その組織及び運営に関する事項が定められ代表者が明確であること
- 暴力団等との関係を有しない団体であること
3 補助対象事業
住民主体で運営する非営利の地域支え合い活動の立ち上げ費及び運営費の一部を補助の対象とし ます。
なお、当該補助対象事業は、地域住民が広く利用できる事業とし、対象者の範囲を特定の町内会やサークル仲間等に限定することなく、要支援者や基本チェックリスト該当者をはじめとする高齢者等を受け入れて支援できる事業とします。具体的には以下の表のとおりです。
種類 | 内容 |
---|---|
生活支援 (訪問型サービスB) |
調理、居室等の掃除、買い物代行、雪かき、ごみ出し、草取り、配食、灯油入れ、家具の移動等 |
移動支援 (訪問型サービスD) |
|
居場所づくり (通所型サービスB) |
住民同士が定期的に集まって交流することで、楽しく社会参加ができたり、見守りにつながったり、困ったときは助け合うなど、支え合いの関係を築くことを目的とする趣味活動、会食、お茶飲み、軽体操、レクリエーション、創作活動等 |
4 補助の交付基準
補助金の交付を受けるためには、以下の1.~7.の基準を満たす必要があります。
- 当該補助対象事業は、介護予防・日常生活支援総合事業における「訪問型サービスB」「通所型サービスB」「訪問型サービスD」に該当するものであるため、介護保険法施行規則に定める遵守すべき事項を全て満たすこと
- 参加者の清潔保持・健康状態の管理
- 参加者又は参加者であった者の秘密保持等
- 事故発生時の対応
- 廃止・休止の届出と便宜の提供
- 日常的に連絡がとれる連絡責任者を選定していること
- 要支援者、事業対象者、及び既存の参加者で要介護1以上になった者のうち、地域包括支援センター等による介護予防ケアマネジメントに基づいて当該補助事業を利用する者、もしくは市長が認めた者が、1月当たり1名以上参加していること
- 利用対象者の居住範囲を特定の町内会やサークル会員等に限定することなく、複数町内会や地区全体を対象とすること
- 補助対象事業の実施日が週1日以上であること
- 補助対象事業に係る利用登録者の利用料金がある場合、規則等に規定していること
- 国、県、市又は山形市社会福祉協議会等の関係団体から、当該補助金と目的等を同じくする補助等を受けていないこと
5 補助金額及び支払方法
補助対象経費のうち、実際に支出した額とし、以下に定める額を限度とします。
基本的に確定払いとしますが、状況に応じて概算払いすることも可能です。
立ち上げに係る補助額
- 活動頻度(1週当たり)1日以上2日未満
- 10万円
- 活動頻度(1週当たり)2日以上
- 20万円
生活支援(訪問B)の運営に係る補助額
生活支援 | 対象者実利用者数(1月当たり) 2人未満 |
対象者実利用者数(1月当たり) 2人以上5人未満 |
対象者実利用者数(1月当たり) 5人以上 |
---|---|---|---|
延べ利用者数(1月当たり) 21人未満 |
10万円 (1) | 13万円 (2) | 19万円 (3) |
延べ利用者数(1月当たり) 21人以上41人未満 |
12万円 (4) | 18万円 (5) | 30万円 (6) |
延べ利用者数(1月当たり) 41人以上 |
14万円 (7) | 23万円 (8) | 40万円 (9) |
事業定着加算 (立ち上げの翌年度である場合) |
5万円を限度として加算する。 |
移動支援(訪問D)の運営に係る補助額
- 移動支援
- 10万円
- 事業定着加算
(立ち上げの翌年度である場合) - 5万円を限度として加算する。
居場所づくり(通所B)の運営に係る補助額
居場所づくり | 対象者実利用者数(1月当たり) 2人未満 |
対象者実利用者数(1月当たり) 2人以上5人未満 |
対象者実利用者数(1月当たり) 5人以上 |
---|---|---|---|
実施日数(1月当たり) 4日以上8日未満 |
3万円 (1) | 6万円 (2) | 12万円 (3) |
実施日数(1月当たり) 8日以上12日未満 |
6万円 (4) | 10万円 (5) | 18万円 (6) |
実施日数(1月当たり) 12日以上 |
12万円 (7) | 18万円 (8) | 30万円 (9) |
事業定着加算 (立ち上げの翌年度である場合) |
5万円を限度として加算する。 |
||
送迎加算 (移動支援に係る補助金の交付決定者を除く。) |
10万円を限度として加算する。 |
※立ち上げ補助と運営補助の両方の補助を受ける場合、運営補助の額は、補助対象事業の実施月数の月割りにより計算した額を限度とします。
6 申請受付期間及び提出書類
(1)受付期限
令和6年11月29日(金曜)まで
(2)提出書類
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 団体等の規則または会則(法人にあっては定款)
- その他市長が必要と認める書類
7 その他の要件等
- 提出書類の様式は、できるだけデータでの作成をお願いします。
- この補助金以外の補助等を受ける場合は、あらかじめご相談ください。
- 概算払いを希望される団体は、申請時にあらかじめご相談ください。
- 補助事業の内容等は市ホームページ等で情報を公開します。
- 補助事業の内容を変更若しくは中止又は廃止するときは、市長に申請し、その承認を受けてください。
- 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにする書類、帳簿等を整備し、補助対象事業の終了の日が属する年度の翌年度から起算して5年間保管してください。
- 次に掲げる事項に該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す場合があります。
- 年度の途中で団体を解散したとき。
- 補助金交付後1年を経過する前に補助対象事業を行わなくなったとき。
- 補助事業の実績報告が必要になります。詳しくは、「募集要項」をご確認ください。
8 補助金交付要綱等
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福祉推進部長寿支援課地域包括支援係
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