最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

ページ番号1019098  更新日 令和8年8月1日

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概要

平成25年から実施された生活扶助費の基準改定について、最高裁判決において違法との判断がなされました。この判決を受け、国は該当する期間に生活保護等を受けていたかたへ保護費を追加給付することを決定しました。詳細は、厚生労働省ホームページ(下記外部リンク参照)をご覧ください。

市の準備状況

山形市で生活保護受給中の世帯

山形市で生活保護受給中の世帯については、令和8年8月分の定例保護費とあわせて令和8年8月5日に支給いたします。

保護追加給付決定通知書の発送は令和8年7月30日に発送を終えております。

なお、職権(プッシュ型)で支給を行うため、申出は不要です。

(※令和8年8月1日時点で山形市にて生活保護を受給中の方が対象となります。)

令和8年8月1日時点では山形市で生活保護を受給していないが、平成25年8月以降、山形市において生活保護を受給していた世帯(廃止世帯)

保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。

申出受付の期間は、令和8年8月3日から令和9年7月31日までとなります。

 

申出書・委任状の様式は、以下からダウンロードするか、窓口にてお渡しします。

 

必要書類

必要書類 内容
申出書 上記の様式または窓口で配布
戸籍謄本(全部事項証明書)

当時の世帯構成を確認するため

※発行から3か月以内のもの

※世帯の支給対象者(当時受給していた世帯員全員)が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は不要です

本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等
預金通帳の写し 振込先口座の確認のため

※加算(障害者加算、母子加算等)を算定していた方は、追加の書類が必要な場合があります。

代理の方が申請する場合

当時の世帯主に代わってご家族等が申し出る場合等、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要です。以下をご確認ください。

※振込先の口座名義人は、申出権者(当時の世帯主または申出順位に基づく申出権者)の者に限る。

申請する方 必要書類
ご家族・ご親族(代理) 委任状+戸籍謄本
成年後見人等 本人の戸籍謄本または登記事項証明書
施設等の職員 委任状+職員であることがわかる書類
世帯主が死亡している場合 申請することができる方の順位があります。続柄を確認できる戸籍謄本等が必要です。

申請方法

申請方法 内容
窓口 書類は窓口でも配布しています。
郵送 書類一式を下記の送付先に郵送してください。

【申請窓口】 山形市役所 生活支援課 2階 25番窓口 

【郵送申請の場合の送付先】

〒990ー8540

山形県山形市旅篭町二丁目3番25号

山形市役所 生活支援課 追加給付担当 宛

 

※戸籍謄本等発行に係る経費及び郵送申請に係る郵送代金は申請者様のご負担になります。

山形市以外で生活保護を受給していた期間がある場合

該当の自治体にお問い合わせください。

よくある質問

質問 回答
私は追加給付の対象になりますか? 平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた場合(現在生活保護を受給していない世帯を含む)は、対象となる可能性があります。ただし、受給期間や受給されていた保護の内容などにより、追加給付の対象とならない場合があります。なお、既にお亡くなりになったかたは、追加給付の対象とはなりません。
追加給付を受けるために、申出は必要ですか?

山形市で生活保護受給中の世帯のかたは、令和8年8月5日に令和8年8月分の定例保護費とあわせて、職権(プッシュ型)で支給します。なお、申出は不要です。

過去に山形市で保護を受給していたかた(現在は廃止)は、申出が必要です。申出がない場合は追加給付を行うことができません。

申出の時期はいつですか? 申出の受付は、国の方針に基づき令和8年8月3日から令和9年7月31日までとなります。
過去に保護を受けていた自治体が山形市以外の場合はどうすればよいですか? 追加給付の申出は、当時保護を受給していた自治体に行う必要があります。山形市以外で受給していた期間分については、当時の自治体にお問い合わせください。山形市と他の自治体の両方で受給していた場合は、それぞれの自治体への申出が必要です。
私が追加給付の対象期間に山形市で生活保護を受給していたか、教えてもらえますか? 個人情報に関わるため、電話ではお伝えできません。
追加給付額はいくらになりますか? 厚生労働省相談センターホームページ(下記参照)に、追加給付額の参考例が掲載されていますので、ご参照ください。なお、追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
現在、生活保護を受けていますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか? 収入認定の対象にはなりません。ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。

 

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!

今回の追加給付において、山形市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。

暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。

給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

追加給付に関するお問い合わせ

厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

追加給付について詳しく知りたいかたはこちらへお問合せください。

電話:0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間:平日9時から17時まで

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部生活支援課保護第二係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線787
ファクス番号:023-666-8684
shien@city.yamagata-yamagata.lg.jp