生活保護制度

ページ番号1004829  更新日 令和3年10月29日

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生活福祉課では、さまざまな理由で生活にお困りの方のご相談を専門の相談員がお受けしています。相談は個室で行い、秘密は守りますので、どんなことでも安心してご相談ください。

生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。
また、生活保護の申請は国民の権利です。病気やけが、働き手の死亡など予期せぬ出来事で収入の道が閉ざされ、生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずご相談ください。

どのような方が生活保護を受けられるか

生活保護は、資産、能力などあらゆるものを活用することを前提として必要な保護が行われます。
(以下のような状態の方が対象となります。)

  • 不動産、自動車、預貯金などの資産のうち、ただちに活用できるものがない。
    (不動産・自動車は例外的に保有が認められる場合があります。)
  • 病気や障がいにより就労できない、または就労していても必要な生活費を得られない。
  • 年金、各種手当など社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない。

生活保護を受けられるかの判断は、上記のほか細かな規定がありますので、詳しくは生活福祉課へご相談ください。

保護費は次のように計算されます

生活保護では、原則として世帯を単位として生活費の計算を行います。
国が規定する最低生活費から世帯の収入(就労収入、年金、手当、仕送りなど)を差し引いた、『足りない部分』が支給する保護費となります。
最低生活費は、世帯の人数や年齢などによって決まります。

イラスト:支給される保護費のイメージ

保護申請の手続き

  • 生活保護を受けるには申請が必要です。申請のできる方は、原則として世帯主、世帯員、扶養義務者に限られています。申請書は生活福祉課にあります。
  • 提出された申請書に基づき、生活福祉課のケースワーカーがあなたの家を訪問し、保護の決定に必要なことをお聞きします。医療機関や金融機関、扶養義務者など、あなたに関係する各種機関についても調査をします。
  • 調査結果に基づき、あなたが生活保護を受けられるかどうかを原則14日以内に決定し、あなたに通知します。

生活保護の受給開始後

  • 生活保護の受給中は、ケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
  • 生活保護の受給中は、ケースワーカーによる生活に関する指導に従っていただく必要があります。
  • 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただく必要があります。
  • 生活費のほか、家賃についても一定の基準額の範囲内で支給されます。
  • 必要な医療、介護についても給付対象となります。
  • 家計相談の支援、子どもの学習・生活支援、就労支援などの支援を受けることができます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部生活福祉課生活支援室保護第二係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線551・591・592
ファクス番号:023-666-8684
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