指定医療・指定介護機関の指定等について(生活保護法・中国残留邦人)
指定医療機関(生活保護法・中国残留邦人等支援法)
- 平成31年4月1日の中核市移行に伴い、生活保護法および中国残留邦人等支援法の指定医療機関・施術機関の指定に関する事務が山形県から山形市に移譲されているため現在、山形市内に所在する医療機関・施術機関については、山形市福祉推進部生活福祉課で指定事務を行っております。
- なお、現時点で、山形県から指定を受けている生活保護法および中国残留邦人等支援法の指定医療機関については指定の有効期間が満了する日まで、指定が有効となりますが、指定期間が満了する際の更新手続は山形市で行うことになります。
- 令和5年7月1日から、病院、診療所、薬局につきましては、保険医療機関に係る申請等を地方厚生局へ行う際に、併せて指定医療機関の申請等(新規指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休止届、再開届、辞退の申し出)を行うことが可能となりました。その場合、当市への指定医療機関の申請等は不要となります。詳しくは別添リーフレットをご確認ください。
※保険医療機関の指定を受けてから、間を空けて指定医療機関の申請をする場合や、指定医療機関のみ辞退する場合等は当市への申請が必要となります。
- 指定医療機関の指定を受けた医療機関は、以下の手引きを参考に適正な医療の実施にご協力願います。
指定医療機関
1.新規申請及び指定更新申請
医療機関(病院、診療所、薬局、および訪問看護ステーション)が新規に申請する場合、または6年ごとの更新申請を行う場合は、下記の様式により申請してください。
※指定更新申請の際、生活保護法第49条の3第4項に該当する医療機関(開設者である医師等もしくは薬剤師のみが診療や調剤に従事している場合、またはその配偶者等のみが診療もしくは調剤に従事している場合(法人等除く))は、別段の申し出がないときは、更新の申請があったものとみなしますので更新の手続は不要です。
2.変更の届出
申請した事項に変更があった場合は、10日以内に下記の様式により届け出てください。
3.廃止、休止、再開及び、再開及び辞退についての届出
指定医療機関の業務を廃止、休止、再開した場合は10日以内に、生活保護法の指定のみを辞退する場合は30日以上の予告期間を設けて、次の様式により届け出てください。
指定施術機関
1.新規申請
助産師、施術者が新規に申請する場合は、次の様式により申請してください。
2.変更の届出
申請した事項に変更があった場合は、10日以内に下記の様式により届け出てください。
3.廃止、休止、再開及び、再開及び辞退についての届出
指定施術機関の業務を廃止、休止、再開した場合は10日以内に、生活保護法の指定のみを辞退する場合は30日以上の予告期間を設けて、次の様式により届け出てください。
指定介護機関(生活保護法・中国残留邦人等支援法)
- 平成31年4月1日の中核市移行に伴い、生活保護法および中国残留邦人等支援法の介護機関の指定に関する事務が山形県から山形市に移譲されました。
- 平成31年4月1日以降、山形市内に所在する介護事業所については、山形市福祉推進部生活福祉課で指定事務を行います。
- なお、平成31年3月31日現在、山形県から指定を受けている生活保護法および中国残留邦人等支援法の指定介護機関については、改めて手続きをする必要はありません。
届出事項
1.生活保護法指定介護機関の指定について
- 平成26年7月1日以降に介護保険法による指定・許可を受けたサービスは、生活保護法および中国残留邦人等支援法の指定をうけたものとみなされるため申請は不要です。
- 平成26年6月末日までに指定を受けていない介護機関が新たに指定を希望する場合、あるいは同年7月1日以降に介護保険法の規定による指定を受けたものの生活保護法等の指定を不要とする旨申し出た事業所が指定申請を行う場合は、指定申請書と誓約書を提出してください。
2.指定介護機関の変更・廃止・休止・再開
既に指定を受けている介護機関において、届出事項の変更(名称、所在地、管理者の氏名や住所等)、廃止、休止、再開があった場合は変更等届書を提出してください。
3.指定介護機関の辞退
生活保護法等の指定介護機関の指定を辞退する場合は、指定辞退届書を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部生活福祉課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) ファクス番号:023-666-8684
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