企業立地に関する関係法令

ページ番号1003622  更新日 令和6年4月19日

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お手続き


企業立地に関する関係法令です。要件を満たす必要もございますが、税制面での免除申請も可能です。詳しくは下記問い合わせ先までお問い合わせください。

工場立地法

一定規模の工場については、工場立地法に基づく届出が必要です。

対象業種

  1. 製造業(物品の加工修理業を含む。)
  2. 電気供給業(水力発電、地熱発電を除く。)
  3. ガス供給業
  4. 熱供給業

対象工場

敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の工場

基準の内容

  1. 敷地面積の30%~65%以下(業種によって異なります。)
  2. 緑地面積
    敷地面積の20%以上
  3. 環境施設面積
    緑地面積+その他の環境施設面積で敷地面積の25%以上

届け出が必要な場合

  1. 特定工場を新設・変更した場合
    (敷地面積、建築面積の増等により、特定工場となる場合も含む。)
  2. 名称(氏名)を変更する場合
  3. 特定工場の届出者から継承する場合

届出の時期

  • 1 工事着工の90日前(造成を行う場合は、造成に着手する90日前)
    ※短縮申請をすることができます。
  • 2及び3 遅延なく。

届出の申請書は下記をご覧ください。

工場立地法の手引き

地域未来投資促進法

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(略称:地域未来投資促進法)が、地域の特性を活用した事業を生み出す経済的波及効果に着目し、これを最大化しようとする事業者等の取組みを支援することを目的として施行されています。
山形市では、この地域未来投資促進法に基づき、山形県及び周辺市町村と共に基本計画を策定しています。これにより、事業者が山形県知事から承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って施設を設置した場合、不動産取得の課税免除等の支援措置を受けることができます。

地域再生法

安定した良質な雇用の創出を通じて地方への新たな人の流れを生み出すことを目的とし、地域再生計画に企業等の地方拠点強化に係る事業を位置付けるとともに、本社機能の移転・拡充を行う事業者に対して支援する地方拠点強化税制が施行されています。
山形市では、この地域再生法に基づく企業の地方拠点強化税制を活用するため、山形県とともに地域再生計画「山形県企業立地活性化計画」を策定しました。
これにより、本社機能の移転または拡充を行う事業者は、山形県に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請を行い、認定を受けることで課税の優遇措置を受けることができます。

  • ※本社機能(特定業務施設)とは、調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、情報サービス事業部門、その他管理業務部門のために使用される事務所、研究所、及び研修所のこと。
  • ※本社機能において従業員数が5人(中小企業の場合1人)以上増加すること(移転型事業の場合は、増加数の過半数が東京23区からの転勤者であること)

支援措置

特定業務施設の新設または増設に際して取得等した建物等の資産に係る法人税等の特別償却または税額控除
特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等に係る法人税等の税額控除、など

手続き

「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の申請を行い、山形県の認定を受けることが必要です。

※詳しくはお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部産業政策企業誘致係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線417
ファクス番号:023-616-3535
sangyou@city.yamagata-yamagata.lg.jp