令和7年度山形市中心市街地空き店舗分割支援事業費補助金のご案内

ページ番号1016727  更新日 令和7年8月29日

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事業概要

中心市街地の活性化や賑わい創出を目的とし、借り手のつかない空き店舗の所有者が当該空き店舗を複数の店舗に分割する場合に、その工事等に要する経費の一部を補助するものです。

補助対象期間

令和7年4月1日(火曜)~令和8年3月31日(火曜)

※補助は予算の範囲内で行い、予算がなくなり次第、受付終了となります。

※補助金の交付決定後に工事着手し、補助対象期間内に事業に係る支払いを完了してください。

対象となる店舗

対象となる店舗は以下の要件をすべて満たす店舗になります。

 1.賃貸物件として借り手の募集を開始してから90日以上経過しても借り手が決まらない店舗

 2.山形市中心市街地活性化基本計画(令和2年11月策定)で中心市街地として定められた区域内に所在する店舗であること。

 3.登記がなされているものであること。

補助対象者

補助対象者は、以下の要件をすべて満たす方になります。

  1. 市税の滞納がないこと。
  2. 空き店舗の所有者又はサブリース会社であること。
  3. 空き店舗が共有名義である場合にあっては、補助対象事業の実施について共有名義人全員の同意が得られていること。
  4. サブリース会社にあっては、補助対象事業の実施について空き店舗の所有者から同意を得ていること。

また、以下のことを誓約できる方になります。

  1. 補助対象事業の実施後3年以上は、賃貸物件として提供を続けること。
  2. 補助対象事業が完了した後の店舗について、実績報告書の提出までに借り手の募集を開始すること。

※詳細については、募集要領をご覧ください。

補助対象事業

空き店舗を複数の店舗に分割するための工事を行う事業とします。

補助対象経費

補助対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とします。

  1. 空き店舗を複数の店舗に分割するための工事費及び設計費(壁、天井、床、ドア及び窓部分の工事、給排水工事、電気工事並びにガス工事に係るものに限る。)
  2. 消防法又は建築基準法において設置が義務付けられている火災報知器、誘導灯等の設備の設置費

補助対象外経費の例

  • 設備(補助対象経費2.に該当するものを除く)、備品又は消耗品の購入費又は設置費
  • 補助金の交付決定前に請負契約等を締結し、又は着工している工事に係る工事費及び設計費
  • 建築基準法、消防法その他法令に違反する工事に係る工事費及び設計費
  • 国、県その他の団体の補助制度において補助金等の交付の対象となる経費

補助率・補助金の限度額

補助率
補助対象経費の2分の1
限度額

200万円

※補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとします。

補助金の申請について

申請方法

申請をご希望の方は、交付申請書(別記様式第1号)のほか募集要領に明記する必要書類をお持ちの上、ブランド戦略課(本庁舎6階)までお越しください。
※お越しの際は、事前にお電話でご連絡ください。(内線409)

申請時に必要な書類

  1. 山形市中心市街地空き店舗分割支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)
  2. 事業計画書(別記様式第2号)
  3. 収支予算書(別記様式第3号)
  4. 空き店舗の位置図、平面図、付近見取図及び工事施工前の写真
  5. 事業予定表
  6. 空き店舗の登記事項証明書
  7. 補助対象事業に係る見積書
  8. 誓約書(別記様式第4号)
  9. 補助対象者が個人である場合にあっては、本人であることを確認することができる書類
  10. 補助対象者が法人である場合にあっては、役員等氏名一覧表(別記様式第5号)及び法人登記簿謄本又は登記事項証明書の写し
  11. サブリース会社にあっては、空き店舗に係る賃貸借契約書及び補助対象事業の実施について空き店舗の所有者の同意を得ていることが分かる書類
  12. 空き店舗が共有名義である場合にあっては、補助対象事業の実施について共有名義人全員の同意を得ていることが分かる書類
  13. その他市長が必要と認める書類

募集要領・提出書類

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部ブランド戦略課街なか・商業係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線409・422
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