公共基準点の使用・工事等申請書

ページ番号1005400  更新日 令和3年10月29日

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公共基準点の使用や工事等を行う場合には申請、届出が必要となります。

公共基準点

  • 街区三角点(国の都市再生街区基本調査により設置された公共基準点2級相当のもの)
  • 街区多角点(同じく公共基準点3級相当のもの)
  • 地籍図根三角点(本市の地籍調査事業により設置したもので、山形県知事の認証を受けたもの)
  • 地籍図根多角点(同じく山形県知事の認証を受けたもの)

申請・届出の対象となる場合

公共基準点を使用する場合

公共基準点付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合

公共基準点を一時的に撤去し、又は移転する必要性が生じた場合

*この場合、申請者は現状回復のための設置工事が必要となり、別途協議が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

農林部農村整備課地籍調査室
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線443・445・446
ファクス番号:023-624-8426
noson@city.yamagata-yamagata.lg.jp