地籍調査事業について

ページ番号1005411  更新日 令和6年4月1日

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地籍調査とは

地籍調査とは、国土調査法に基づき、一筆ごとの土地について、その所有者・地番・地目を調査し、境界・面積について測量を行い、その結果を現地に合った新しい地図である「地籍図」及び結果を取りまとめた簿冊の「地籍簿」を作成するものです。

地籍調査の必要性

現在法務局に備え付けられている公図の多くは、明治時代に行われた地租改正によって作られた地図をもとにしたものであるため、土地の境界が不明確であったり、測量も不正確であったりして、現況と土地登記簿との内容が合わないのが実態です。これらを解消するために、「地籍図」や「地籍簿」を作り、公図や登記簿を整備する必要があります。

写真:地籍調査前 公図、地籍調査後 地籍図

地籍調査の効果

境界をめぐるトラブルの未然防止に役立ちます

土地所有者間で合意のうえ確認された境界をもとに「地籍図」を作成することから、土地の境界をめぐるトラブルの発生を未然に防止することに役立ちます。

災害の復旧に役立ちます

地震・土砂崩れ等の災害が起きて、自分の土地が分からなくなってしまっても、地籍調査をしていると、地球上の座標値に基づき元の位置を容易に復元することができるので、迅連な復旧に役立ちます。

土地所有者の負担なしで登記簿記載事項の修正が図られます

土地所有者から負担をいただくことなく、地籍調査により、地番・地目・面積の変更等、現況と登記簿の違いを正確に直すことができます。

公共事業の円滑化に役立ちます

地籍調査をしていると、土地の境界確認等が簡単にできるため、公共事業を実施する際の事前調査や測量に要する時間及び経費等が節減されます。

地籍調査の進め方

1 地区説明会の実施

調査に先立って、地域の皆様への説明会を実施します。

2 一筆地(いっぴつち)調査

一筆ごとの土地について、土地所有者等の立会いにより、所有者、地番、境界等の確認をします。

3 地籍測量

地球上の座標値と結びつけた、一筆ごとの正確な測量を行います。

イラスト:1.説明会、2.一筆地調査、3.地籍測量

4 成果の閲覧(えつらん)、確認

地籍簿と地籍図の案を土地所有者の方より閲覧(えつらん)、確認していただき、誤り等を訂正する機会を設けます。

5 登記所への送付

登記所では、土地登記簿を書き改められ、地籍図が備え付けられます。

6 成果の活用

地籍調査の成果について土地の売買、土地トラブルの防止、災害の復旧、各種行政運営等に活用します。

イラスト:4.成果の閲覧・確認、5.登記所への送付、6.成果の活用


イラストは地籍調査Webサイトより引用

地籍調査のポイント

この調査で最も重要な事項は、境界をはさんだ土地所有者同志に現地に来ていただき、双方合意のうえで境界を確定していただくことです。境界が確定しないと、その土地での測量など次の作業に進むことができませんので、事業の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。
*全国的な実施状況や関連法令等、地籍調査の詳しい内容については、国土交通省の地籍調査ウェブサイトに公開しています。

本市の地籍調査事業概要

調査対象面積

調査するのは約292平方キロメートル(市全体の約76パーセント)で、国有林、湖沼及び河川を除いた面積です。

調査区域・調査期間

令和5年7月に策定した「山形市地籍調査事業計画(令和6年度~令和11年度)」に沿って、優先実施区域から調査を行います。

優先実施区域は、調査対象区域のうち、土地区画整理事業等により一定程度明らかになっている区域や、土地取引が行われる可能性が低い区域などを除いた区域です。

おおむね20年間での調査完了を目指します。

調査の年次計画

令和6年度から令和11年度の年次計画は以下のとおりです。

次の調査地区のうち災害のおそれのある区域の調査を行います。

 

調査年度

調査地区

1

令和6年度

楯山地区・高瀬地区・金井地区

2

令和7年度

高瀬地区・滝山地区

3

令和8年度

山寺地区・滝山地区

4

令和9年度

山寺地区・鈴川地区・東沢地区

5

令和10年度

東沢地区・滝山地区・蔵王地区

6

令和11年度

蔵王地区・千歳地区

6年間

9地区

 

※現在調査中の地区については、「令和6年度地籍調査の実施予定」をご覧ください。

国土調査以外の測量成果の活用について 国土調査法第19条第5項指定制度

土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度又は正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、国が指定する制度です。
その根拠が国土調査法第19条第5項であることから、これを「19条5項指定」と呼んでいます。
19条5項指定されると指定された地図を国等から登記所へ送付し不動産登記法14条1項地図(土地の正確な位置、形状を表した地図)として備え付けます。

*詳しくは国土交通省地籍ウェブサイト「国土調査法第19条第5項指定制度」をご覧ください。

地籍整備推進調査費補助金制度について

国は、地方公共団体や民間事業者等が積極的に19条5項指定を申請できるように、平成22年度から地籍整備推進調査費補助金を創設しました。
また、平成25年度からは国が民間事業者等による調査・測量に対して直接補助できるよう、制度を拡充しました。
*詳しくは国土交通省地籍ウェブサイト「地籍整備推進調査費補助金制度」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

農林部農村整備課地籍調査室
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線443・445・446
ファクス番号:023-624-8426
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