伝統工芸産業修行者支援給付金についてのご案内
事業概要
伝統的工芸産業の活性化および後継者育成を支援するため、後継者のいない伝統工芸産業の事業者から技術承継を図る場合に、その修行者に対し、給付金を交付する制度です。
給付金交付対象者
次の要件を満たす修行者が給付金交付対象となります。
- 給付金交付申請書の提出を行う時点において、山形市に住所を有している。
- 後継者育成を図る事業者の直系親子以外。
- 申請時点において、交付対象業種に従事していない又は交付対象業種に従事してから5年以内であり、かつ、満年齢55歳未満。
- 技術等の習得に取り組み、将来的に事業を承継する意思がある又は山形市内で独立を目指す意思がある。
- 市税を滞納していない。
※市税:市民税、固定資産税、特別土地保有税、都市計画税
給付金交付対象業種
給付金の交付の対象となる対象業種は、山形市の伝統工芸産業のうち、同一業種の事業者が3者未満であり、次に掲げる業種とします。
- 漆器(権之助塗の漆器)
- 特技木工(高瀬地区で造られる杵・臼を中心とした木工品)
- 鋸(打刃物の鍛造技術を用いた手作業で造る鋸)
- 和傘
給付金内容
給付金額
- 月額12万5千円、年間150万円を限度額とし、最長3年間の給付を限度とします。
- 給付金は月毎の交付とし、当該年度の山形県最低賃金の時間額に修行時間を乗じた金額を交付し、月80時間未満の場合は交付の対象外となります。
給付金の申請について
申請方法
申請をご希望の方は、まず山形ブランド推進課までお問い合わせください。
ご相談の後、交付申請書等必要書類をお渡しいたします。
受付期間
随時募集。(予算枠に到達次第、受付終了)
申請時に必要な書類
- 山形市伝統工芸産業修行者支援給付金交付申請書(別記様式第1号)
- 修行者支援給付金申請者及び育成事業所概要(別記様式第2号)
- 技術等習得計画書(別記様式第3号)
- 修行希望者の履歴書
- 市税の納税証明書又は納付確認書(前年度分)
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このページに関するお問い合わせ
商工観光部ブランド戦略課ブランディング係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線412・413
ファクス番号:023-624-8896
brand@city.yamagata-yamagata.lg.jp