住民票の郵便による交付請求の方法について

ページ番号1004258  更新日 令和3年10月29日

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質問 郵便で住民票の請求は出来ますか?

回答

可能です。郵便請求書もしくは便箋等に下記のことを記入して郵送して下さい。
※同一の世帯員以外の方の請求には委任状が必要です。

記入していただく内容

  1. 「住民票の写しの郵便請求」とタイトルを記入(便箋等で請求する場合)
  2. 請求者の住所
  3. 氏名
  4. 日中連絡の取れる電話番号
  5. 山形に住んでいた時の住所(除票の請求の場合のみ)
  6. 「世帯全員のものか、一部のものか」を記し「一部のもの」の請求の場合は、どなたのものが必要かを明記して下さい。
  7. 必要な枚数
  8. 世帯主及び続柄の記載をするか
  9. 本籍及び筆頭者氏名の記載をするか
  10. 証明書の使いみち

※マイナンバー(個人番号)または住民票コードが必要な際はその旨ご記入ください。
同一世帯員以外(代理)の方からの請求の際は、マイナンバーまたは住民票コード記載の住民票は代理の方の住所には送付できません。

同封していただくもの

  • 郵便請求書
  • 本人確認書類 ※郵便請求の場合は旅券(パスポート)は本人確認書類になりません
  • 手数料 ※郵便局で販売している定額小為替または現金書留
  • 返信用封筒、切手(住民票を住民登録地以外へ返送することは原則できませんので、事前に市役所へご相談ください。)

送り先:〒990-8540 山形市役所市民課管理係あて(住所不要です)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課管理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線342・343・350
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp