後期高齢者医療保険料の保険料額変更の通知書が届いたがどうしてですか?

ページ番号1019152  更新日 令和8年7月17日

印刷大きな文字で印刷

質問 後期高齢者医療保険料の保険料額変更の通知書が届いたがどうしてですか?

回答

次のことが考えられます。

(1)所得(課税対象所得)額の変更
後期高齢者医療保険料は前年の所得額に基づいて計算しています。修正申告などで所得額が変われば保険料額も変わることになります。

(2)転入された方
後期高齢者医療保険料は「所得割・均等割」から成ります。転入された方の保険料を計算するために前年中の所得を以前の住所地に照会しておりますが、保険料額決定通知書の送付時期までに以前の住所地から回答がない場合は、「均等割」のみで計算した保険料額決定通知書をお送りします。その後、所得額が確定した時点で、再度保険料を計算するため、保険料額が変更(所得割額の増額等)となる場合があります。

(3)世帯主や世帯構成に変更などがあった方
後期高齢者医療保険料を計算するうえで、均等割額が軽減される場合があります。その場合、世帯主や同世帯内の加入者の所得額が基準となっているため、保険料額が変更(所得割額の増額等)となる場合があります。

(4)子ども・子育て支援金制度の創設
令和8年度より「子ども・子育て支援金制度」が施行されました。これまで後期高齢者医療分に加えて、子ども・子育て支援金分が上乗せとなります。詳しくは、リンク『後期高齢者医療制度について』をご覧ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-624-8396
kokuho@city.yamagata-yamagata.lg.jp