後期高齢者医療制度について
75歳以上(一定の障がいのある方は65歳から74歳まで)の方は、それまでに加入していた医療保険(国民健康保険や健保組合など)の資格を喪失し、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
制度の概要など詳しくは、山形県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
運営主体
運営主体は、県内全市町村が加入する「山形県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」)です。広域連合が、保険料の決定及び医療の給付を行います。
※各市町村では、保険証の送付、保険料の通知、保険料の徴収などを行います。
加入者
75歳以上の方及び65歳から74歳までの一定の障がいがある方です。
1.対象となるとき
75歳の誕生日から、後期高齢者医療制度の対象となります。
※65歳から74歳までの一定の障がいがある方は、申請して広域連合から認定を受けた日から対象となります。
2.保険証
75歳を迎える方には、誕生日までに、後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」)が交付されます。医療を受けるときは必ず医療機関に提示してください。
また、保険証は毎年更新されます。(更新日は8月1日です。)有効期限を過ぎた保険証は使用できなくなります。
保険料
1.保険料の決定方法
広域連合が次の方法により保険料を計算します。
年間保険料=所得割額(所得に応じて負担する額)+均等割額(加入者全員が公平に負担する額)
「所得割額」(前年中の所得-43万円)×9.43%(令和6年度軽減用8.68%)※1
「均等割額」47,600円
※令和6・7年度の所得割率および均等割額です。
※保険料額は年間80万円が上限となります。(令和6年度軽減用73万円)※2
※4月から翌年3月までが1年間の保険料となります。
※年度途中で資格を取得した場合は、月割りで計算されます。(年間保険料×加入月数)÷12か月
- ※1 一定以下の所得の方(年金収入153万円~211万円相当以下の方)を対象に令和6年度は制度改正に伴う増加が生じないよう対応します。
- ※2 年収約1,000万円を超える方を対象とする限度額の引き上げは段階的に実施します。(令和6年度73万円、令和7年度80万円)ただし、令和6年度に新たに75歳に到達する方は対象外となっております。
2.低所得者への保険料の軽減
「均等割額の軽減」以下に該当する世帯の被保険者は、下記の保険料額が軽減されます。
軽減割合 | 加入者及び世帯主の合計の所得額 | 軽減後の金額※1 |
---|---|---|
7割軽減 | 「43万+10万×(給与所得者等の数-1) ※2」以下 | 14,280円 |
5割軽減 | 「43万円+(加入者数×29.5万円)+10万×(給与所得者等の数-1) ※2」以下 | 23,800円 |
2割軽減 | 「43万円+(加入者数×54.5万円)」+10万×(給与所得者等の数-1) ※2」以下 | 38,080円 |
- ※1軽減後の金額は100円未満を切り捨てる前の金額です。
- ※2太字部分は給与所得者が2人以上の場合に計算します。給与所得者とは、同一世帯内の加入者および世帯主のうち、給与収入が55万円を超える方、公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方をいいます。
3.保険料の納付方法
保険料の納付方法は、原則として、年金からの差し引きとなります。
ただし、以下の場合は、納付書または口座振替により保険料を納付することになります。
- 対象となる年の年金受給額が年額18万円未満の方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える方
自己負担割合
1.自己負担割合の判定
医療費の自己負担割合は、同一世帯に属する被保険者の所得及び収入により判定します。
自己負担割合の判定に用いる収入額は、1月から7月までは前々年の収入、8月から12月までは前年の収入となります。
2.自己負担割合
医療費の自己負担割合は、現役並み所得世帯の方は3割、一定以上所得世帯の方は2割、それ以外の方は1割負担となります。
現役並み所得とは、住民税課税標準額が145万円以上の方、一定以上所得とは住民税課税標準額が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合は合計320万円以上の方です。
ただし、住民税課税標準額が145万円以上の方でも一定の基準・要件を満たす場合、自己負担割合が下がる場合があります。
- 後期高齢者医療制度の加入者が2名以上の世帯→前年の収入額合計520万円未満
- 後期高齢者医療制度の加入者が1名以上の世帯→前年の収入額合計383万円未満
給付
1.入院時の食事代
入院した場合は、医療費とは別に食事代を支払う必要があります。
この食事代は、医療費の自己負担割合により金額が異なります。
低所得2、1の場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」)の交付申請が必要です。
また、減額認定証を提示しない場合は、1食あたり460円になります。
負担割合 | 区分 | 食費(1食あたり) |
---|---|---|
3割負担 | 現役並み所得 | 460円※1 |
2割負担 |
一定以上の所得 | 460円※1 |
1割負担 | 一般(下記以外の方) | 460円※1 |
低所得2【90日以下の入院(過去12ヵ月の入院日数)】 | 210円 | |
低所得2【90日を超える入院(過去12ヵ月の入院日数)】 | 160円※2 | |
低所得1 | 100円 |
- ※1指定難病の方または平成27年4月1日以前から継続して精神病床へ入院している方は、260円になります。
- ※2「低所得2」の認定を受けていた期間の入院日数が90日を超えた場合が対象となります。
適用を受けるには申請が必要です。入院日数が90日を超えていることがわかるもの(領収書等)を持参してください。
- 低所得2=世帯全員が市民税非課税の方
- 低所得1=世帯全員が市民税非課税であって、世帯の所得が一定基準(※)以下の方
※世帯全員の所得がなく、年金収入が80万円以下の世帯員のみの場合。
2.高額療養費
1か月の医療機関での自己負担の合計額が「1か月ごとの限度額」を超えた場合は、限度額を超えた金額が後から支給されます。
新たに高額療養費の支給対象となった方(申請が必要な方)へは、申請のお知らせをお送りします。
(その後に支給される分については、改めて申請する必要はありません)
※1か月の自己負担限度額については、山形県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
各種届出
1.受付窓口
- 受付窓口:市役所1階9番窓口(高齢者医療窓口)
- 受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝祭日を除く)
2.各種届出
届出が必要なとき | 届出に必要なもの |
---|---|
山形県外から転入したとき |
|
山形県外へ転出するとき |
|
山形県内から転入したとき |
|
山形県内へ転出するとき |
|
山形市内で住所が変わったとき |
|
生活保護を受けるようになったとき |
|
生活保護を受けなくなったとき |
|
加入者が亡くなったとき |
|
65歳から74歳までに障がい認定を受けるとき |
|
その他(健診)
75歳以上の方は、山形県後期高齢者医療広域連合が決めた検査項目については無料で受けられます。検査項目については、山形県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
また、山形市民を対象とした「がん検診」も合わせて受診できます。詳しくは、健康増進課のホームページをご覧ください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部国民健康保険課高齢者医療係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線353・359
ファクス番号:023-624-8396
kokuho@city.yamagata-yamagata.lg.jp