後期高齢者医療制度 障がい認定について
障がい認定とは
後期高齢者医療制度は、原則75歳以上の方が加入する制度です。ただし、65歳から74歳までの方で「一定の障がい(※1)」のある方も加入することができます。
後期高齢者医療制度に加入すると、現在加入している国民健康保険等と比べて、保険料及び医療費の窓口負担が軽減される場合がありますので、ご相談ください。
(※1)「一定の障がい」とは
以下の基準のいずれかに該当する場合、後期高齢者医療制度に加入することができます。
- 国民年金法等障がい年金 1、2級
- 精神障がい者保健福祉手帳 1、2級
- 療育手帳 A(重度)
- 身体障がい者手帳 1~3級、4級の一部
「4級の一部」に該当する障がいは以下のとおりです。
- 音声、言語機能の著しい障がい
- 両下肢のすべての指を欠く
- 一下肢の下腿2分の1以上を欠く
- 一下肢の機能の著しい障がい
申請について
受付窓口
- 受付窓口:市役所1階9番高齢者医療窓口
- 受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝祭日を除く)
持参するもの
- 障がいの程度がわかるもの(障がい年金証書、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、身体障がい者手帳のいずれか)
- 現在お使いの被保険者証
- 障がい認定を受けようとする方の印鑑
以下のものについては、交付を受けている方のみ持参してください。
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 特定疾病療養受療証
- 重度心身障がい児(者)医療証
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部国民健康保険課高齢者医療係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線353・359
ファクス番号:023-624-8396
kokuho@city.yamagata-yamagata.lg.jp