後期高齢者医療制度 障がい認定について

ページ番号1003933  更新日 令和3年10月29日

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障がい認定とは

後期高齢者医療制度は、原則75歳以上の方が加入する制度です。ただし、65歳から74歳までの方で「一定の障がい(※1)」のある方も加入することができます。
後期高齢者医療制度に加入すると、現在加入している国民健康保険等と比べて、保険料及び医療費の窓口負担が軽減される場合がありますので、ご相談ください。

(※1)「一定の障がい」とは

以下の基準のいずれかに該当する場合、後期高齢者医療制度に加入することができます。

  • 国民年金法等障がい年金 1、2級
  • 精神障がい者保健福祉手帳 1、2級
  • 療育手帳 A(重度)
  • 身体障がい者手帳 1~3級、4級の一部

「4級の一部」に該当する障がいは以下のとおりです。

  1. 音声、言語機能の著しい障がい
  2. 両下肢のすべての指を欠く
  3. 一下肢の下腿2分の1以上を欠く
  4. 一下肢の機能の著しい障がい

申請について

受付窓口

  1. 受付窓口:市役所1階9番高齢者医療窓口
  2. 受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝祭日を除く)

持参するもの

  • 障がいの程度がわかるもの(障がい年金証書、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、身体障がい者手帳のいずれか)
  • 現在お使いの被保険者証
  • 障がい認定を受けようとする方の印鑑

以下のものについては、交付を受けている方のみ持参してください。

  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 特定疾病療養受療証
  • 重度心身障がい児(者)医療証

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課高齢者医療係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線353・359
ファクス番号:023-624-8396
kokuho@city.yamagata-yamagata.lg.jp