後期高齢者医療制度 限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証について

ページ番号1003927  更新日 令和4年3月28日

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限度額適用・標準負担額減額認定証について

医療機関での窓口負担軽減

所得の少ない世帯(世帯員全員が市民税非課税の世帯)の方が、1か月の間に医療機関に支払う入院及び外来の医療費が高額になるとき、「限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」)」を医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとにそれぞれ1か月ごとの限度額までの支払いで済みます。さらに入院時の食事代も軽減されます。

申請

1.申請が可能な方

医療機関での窓口負担割合が1割で、市民税非課税世帯の方

2.申請

受付窓口
  1. 受付窓口:市役所1階9番(高齢者医療窓口)
  2. 受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝祭日を除く)
持参するもの
  • 保険証
  • 減額認定証が必要な方のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード

医療費の限度額(1か月ごと)

減額認定証の交付申請が必要です。また、必ず医療機関の窓口に減額認定証を提示してください。

医療費の限度額
区分 対象者 1か月ごとの限度額
外来(個人単位)
1か月ごとの限度額
入院+外来(世帯単位)
一般 低所得2、1に当てはまらない方 18,000円 57,600円
低所得2 市民税非課税世帯で、低所得1以外の方 8,000円 24,600円
低所得1 低所得1 市民税非課税世帯で、
  1. 世帯全員の所得が一定基準(※)以下の方
  2. 老齢福祉年金受給者
8,000円 15,000円

※世帯全員の所得がなく、年金収入が80万円以下の世帯員のみの場合。

入院時の食事代

入院した場合は、医療費とは別に食事代を支払う必要があります。
この食事代は、医療費の自己負担割合により金額が異なります。
低所得2、1の場合は、減額認定証の交付申請が必要です。
また、減額認定証を提示しない場合は、1食あたり460円になります。(令和2年10月1日より食事差額申請をしていただくと差額分が戻りますので、該当がある場合はお問い合わせください。)

食事代
負担割合 区分 食費(1食あたり)
1割負担 一般 460円※1
低所得2
【90日以下の入院(過去12ヵ月の入院日数)】
210円
低所得2
【90日を超える入院(過去12ヵ月の入院日数)】
160円※2
低所得1 100円

 ※1指定難病の方または平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している方は、260円になります。

 ※2「低所得2」の認定を受けていた期間の入院日数が90日を超えた場合が対象です。

 適用を受けるには申請が必要です。入院日数が90日を超えていることがわかるもの(領収書等)を持参してください。

  • 低所得2=世帯全員が市民税非課税の方
  • 低所得1=世帯全員が市民税非課税であって、世帯の所得が一定基準(※)以下の方
    ※世帯全員の所得がなく、年金収入が80万円以下の世帯員のみの場合。

注意

  • 減額認定証は、申請された月の1日より有効となります。申請された月をさかのぼって有効にはなりません。必要な方は事前に申請してください。ただし、月の途中で世帯員構成が変わったことにより該当となる場合は、翌月1日から有効となります。
  • 減額認定証を医療機関に提示することで医療費及び入院時の食事代が減額されます。減額認定証の交付を受けたら、必ず医療機関の窓口に提示してください。
  • 減額認定証の交付を受けている方については、区分の変更がない場合、毎年更新されます。(更新日は8月1日です。)

限度額適用認定証について

医療機関での窓口負担軽減

医療費の負担割合が3割で、現役並み所得2、1に当てはまる方が、1か月の間に医療機関に支払う入院及び外来の医療費が高額になるとき、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとにそれぞれ1か月ごとの限度額までの支払いで済みます。

  • ※現役並み所得2=市民税の課税標準額が380万円以上690万円未満の方
  • ※現役並み所得1=市民税の課税標準額が145万円以上380万円未満の方

申請

1.申請が可能な方

医療機関での窓口負担割合が3割で、現役並み所得2、1に当てはまる方

2.申請

受付窓口
  1. 受付窓口:市役所1階9番(高齢者医療窓口)
  2. 受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝祭日を除く)
持参するもの
  • 保険証
  • 限度額適用認定証が必要な方のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード

医療費の限度額(1か月ごと)

限度額適用認定証の交付申請が必要です。また、必ず医療機関の窓口に限度額適用認定証を提示してください。

医療費の限度額
区分 対象者 1か月ごとの限度額
外来・入院
現役並み所得3 市民税の課税標準額が690万円以上の方 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
現役並み所得2 市民税の課税標準額が380万円以上690万円未満の方 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
現役並み所得1 市民税の課税標準額が145万円以上380万円未満の方 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%

入院時の食事代

入院した場合は、医療費とは別に食事代を支払う必要必要があります。
医療費の3割負担の方は、1食あたり460円になります。
※限度額適用認定証を提示しても、入院時の食事代は減額されません。

注意

  • 限度額適用認定証は、申請された月の1日より有効となります。申請された月をさかのぼって有効にはなりません。必要な方は事前に申請してください。ただし、月の途中で世帯員構成が変わったことにより該当となる場合は、翌月1日から有効となります。
  • 限度額適用認定証を医療機関に提示することで医療費が減額されます。限度額適用認定証の交付を受けたら、必ず医療機関の窓口に提示してください。
  • 限度額適用認定証の交付を受けている方については、区分の変更がない場合、毎年更新されます。(更新日は8月1日です。)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課高齢者医療係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線353・359
ファクス番号:023-624-8396
kokuho@city.yamagata-yamagata.lg.jp