高額療養費(外来年間合算)制度について
質問 高額療養費(外来年間合算)制度について
回答
8月1日から翌年7月31日までの医療費の自己負担額について、外来分を合算した金額が144,000円を超えた場合、申請によってその超えた分が支給されます。対象となるのは、基準日時点で負担割合が1割または2割の方です。該当する方には郵便でお知らせしますので、市役所1階9番窓口で申請してください。その際、次のものをご持参ください。
・ 郵送されたご案内の文書
・ 被保険者本人のマイナンバーがわかるもの
・ 被保険者本人の振込先がわかるもの(通帳等)
申請した月の約2か月後に口座に振り込みになります。
自己負担の限度額については、山形県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部国民健康保険課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-624-8396
kokuho@city.yamagata-yamagata.lg.jp










