高額介護合算療養費制度について

ページ番号1019156  更新日 令和8年7月17日

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質問 高額介護合算療養費制度について

回答

同一世帯の被保険者全員の8月1日から翌年7月31日までの医療費と介護サービス費の両方の自己負担額を合算して、自己負担限度額を超える場合には、申請により自己負担額の一部が戻ります。該当する方には郵便でお知らせしますので、市役所1階9番窓口にてお手続きください。その際、次のものを持って申請してください。
 ・ 郵送されたご案内の文書
 ・ 被保険者本人のマイナンバーがわかるもの
 ・ 被保険者本人の振込先がわかるもの(通帳等)

申請した月の約2か月後に口座に振り込みになります。
自己負担の限度額については、山形県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-624-8396
kokuho@city.yamagata-yamagata.lg.jp