特例郵便投票について

ページ番号1011326  更新日 令和8年10月16日

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制度の概要

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は「特例郵便等投票」ができるようになりました。

なお、濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありません。
マスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止の対策をしたうえで、投票所へお越しください。

特例郵便等投票制度の概要や手続きについては、以下の総務省のホームページをご確認ください。

 

特例郵便等投票の対象となる方

「特定患者等」に該当する選挙で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

特定患者等とは

◯感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号及び第4号の規定による外出自粛要請等を受けた方
◯検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

手続の概要

特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿登録地の市区町の選挙管理委員会に「外出自粛要請、又は隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。

投票用紙を請求される前に、まずはお住まいの地域を所管する各市区町の選挙管理委員会へお電話ください。

※請求書送付の際には、封筒に下記の「料金受取人払いの宛名表示」を貼り付けてください。

 

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〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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