男女共同参画に関する苦情申出について

ページ番号1004913  更新日 令和3年9月28日

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山形市男女共同参画推進条例の第19条に基づき、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策、または男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について苦情を受け付けています。

苦情申出の対象

市が実施する

  1. 男女共同参画の推進に関する施策
  2. 男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策
  • ※市が実施する施策とは、原則として、法律、条令、行政計画などに基づき、広く市民等を対象にして実施する制度・事業のことをいい、個々の職員の言動、個々の許認可、審査、決定などは含みません。
  • ※また、次のようなものは、この制度の対象とはなりません。
    1. 判決、裁決により確定した事項
    2. 裁判所において係争中の事項又は行政庁において不服申立ての審理中の事項
    3. 監査委員に住民監査請求を行っている事項
    4. 議会に請願又は陳情を行っている事項
    5. 実質的には私人間の紛争の解決を目的としている事項
    6. 条例第20条に規定する山形市男女共同参画審議会が既に判断した事項
    7. 他の法令の規定によって処理することとなっている事項
    8. その他市長がこの制度の対象とすることが適当でないと判断した事項

苦情申出への対応の流れ

  1. 申出の受付
  2. 市の調査検討(特に必要と認められる場合、男女共同参画審議会の意見を聴きます)
  3. 対応の報告(通知)

苦情の申出方法

申出できる方

  • 市内に居住、通勤、通学されている方
  • 市内で事業活動を行う個人、法人、その他団体

※苦情申出への対応にあたっては、申出者の利益を損なわないよう配慮いたします。

申出書の用紙

  • 男女共同参画センターにあります。
  • ホームページからもダウンロードできます。

書式ダウンロード

提出先

苦情申出書に必要事項を記入して直接持参、郵送、ファクシミリ、電子メールにより、男女共同参画センターへ提出してください。

  • ※提出される場合、申出内容等についてお伺いします。必ず連絡できる連絡先をご記入お願いします。
  • ※詳細については男女共同参画センターにお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

企画調整部男女共同参画センター
〒990-0832 山形市城西町二丁目2番22号
電話番号:023-645-8077 ファクス番号:023-645-8055
fala@city.yamagata-yamagata.lg.jp