障がいのある人もない人も 共に支え合う山形市をつくろう ~「地域共生社会」の実現を目指して~
12月3日~9日は「障がい者週間」、12月は「山形県障がい者差別解消強化月間」です。障がいや障がいのある方に対する理解を深めましょう。
ここで言う障がいのある方は、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含みます)、難病、その他心身の機能に障がいのある方で、日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態の方です。障がい者手帳等の有無は問いません。
■問 障がい福祉課 電話内線397 ファクス632-7091
shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp
障がいのある方への「合理的配慮の提供」を行いましょう
法律や山形市の条例で、正当な理由がなく、障がいがあるという理由だけで、障がいのない方よりも不利な扱いをすること(不当な差別的取り扱い)を禁止し、障がいのある方への合理的配慮の提供を求めています。
合理的配慮の提供とは、障がいのある方から「社会的なバリア(障壁)を取り除いてほしい」旨の申し出があったときに、負担が重すぎない範囲で、障がいの特性や状況に合わせて必要な対応をすることです。
4月1日から、事業者の合理的配慮の提供が「努力義務」から「義務」になりました。
※事業者には個人事業主やボランティア活動をするグループなども含まれます。
合理的配慮の具体例




〇合理的配慮の提供には対話が大切です
困っていることや必要な配慮は、一人一人違います。困っている様子に気付いたときには、「何かお困りですか?」「お手伝いしますか?」と、一声掛けてください。
障がいのある方からの申し出への対応が難しい場合でも、障がいのある方と事業者等がお互いの事情や考えを伝え合い、理解に努め、別の方法で対応できないか相談するなど、対話をしながら一緒に対応を検討していくことが大切です。
〇不当な差別的取り扱いや合理的配慮の提供などの具体例を、障がい種別や場面に応じて検索できます
「障害者差別解消に関する事例データベース」(内閣府)
〇合理的配慮の提供など、障害者差別解消法の考え方を事例動画などで確認できます
「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」(内閣府)
ヘルプカード・ヘルプマークを知っていますか?
【配布対象者】障がいのある方などで希望する方(障がい者手帳等の有無は問いません)
ヘルプカードって?
自分の連絡先や協力してもらいたいことなどが書かれたカードです。何かあったときや困ったときなどに周りの人に協力や心配りをお願いするためのものです。
配布場所
市役所2階障がい福祉課、
市内6カ所の相談支援事業所など
ヘルプマークって?
支援を必要としている人が、かばんなどの持ち物に付けて、周りの人に協力や心配りを必要としていることを知らせるためのものです。
配布場所
市役所2階障がい福祉課、
県障がい福祉課、
村山総合支庁地域健康福祉課
など
提示を受けた方や見掛けた方は、できる範囲での手助けや対応をお願いします
ワンポイント手話 手話を使ってみよう~病気や災害のときなどに使える手話~
大丈夫?

危ない

逃げる

地震

津波

手話で大切なのは、「相手に伝えようとする気持ち」と「相手が伝えたいことを分かろうとする気持ち」です。
失敗を恐れず、進んでチャレンジしましょう。
「ナビレンス」に対応するタグを増設しました
市役所庁舎内に、視覚障がいのある方向け支援アプリ「ナビレンス」に対応するタグを増設しました。
「ナビレンス」は、専用アプリでタグを読み込むことで目的地までの距離や方向を音声で案内するものです。ぜひご活用ください。
霞城セントラル最上階とやまがたクリエイティブシティセンターQ1のモニュメントをライトアップ!
障がいのある方の社会参加を促す「イエローリボン運動」にちなみ、障がい者週間中、霞城セントラル最上階(12月3日~9日)とやまがたクリエイティブシティセンターQ1のモニュメント(12月6日~9日)がシンボルカラーのイエローにライトアップします。ぜひご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部障がい福祉課管理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線397・625
ファクス番号:023-632-7091
shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp