病院に行くときは、マイナンバーカードをお忘れなく

ページ番号1014710  更新日 令和6年9月26日

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保険証の新規発行は2024年12月2日に終了します。

マイナンバーカードが保険証の代わり(マイナ保険証※1)になります。

※お手元にある国民健康保険証は有効期限(最長2025年7月31日)まで引き続きご利用できます。
※1 マイナ保険証とは、「健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード」です。

■問 マイナ保険証、保険証の廃止、資格確認書について 国民健康保険課 電話内線362
 マイナンバーカードの申請・更新について 市民課 電話内線352

マイナ保険証のメリット

過去のお薬情報や健康診断の結果を基に、より良い医療を受けることができる
手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除 など

マイナ保険証を利用するには

 マイナンバーカードを保険証として利用する場合は利用登録が必要です。電子証明書(4桁の暗証番号)を利用して、マイナポータル(国のオンラインサービス)、カードリーダーのある医療機関・薬局、セブン銀行ATM、市役所1階9番窓口のいずれかで手続きが可能です。

保険証の有効期限が切れた後

 医療機関で受診する場合、次のいずれかを提示することになります。
・マイナ保険証をお持ちの方
 マイナンバーカード
・マイナ保険証をお持ちでない方
 資格確認書

※お手元の保険証の有効期限が切れる前に、保険証に代わるものとして「資格確認書」(当面申請は不要)を送付する予定です。

国民健康保険の加入・離脱の手続き

 マイナ保険証の有無にかかわらず、国民健康保険の加入・離脱(職場の健康保険に加入したとき・やめたとき等)の手続きは、これまでと同様に必要です。

マイナンバーカードの更新

 マイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限があります。有効期限の3カ月前から更新の手続きが可能です(国から送付される有効期限通知書をお持ちの場合はご持参ください)。

※電子証明書の有効期限が切れている場合、保険証としての利用ができませんのでご注意ください。

・電子証明書の有効期限
 発行日から5回目の誕生日まで
・カード本体の有効期限
 発行日から10回目の誕生日まで
 (18歳以上の場合)

詳しい手続方法は、市ホームページへ。

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このページに関するお問い合わせ

山形市役所
〒990-8540 山形県山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)