自治体情報システムの標準化について

ページ番号1017672  更新日 令和8年1月6日

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自治体情報システムの標準化とは

 自治体情報システムの標準化とは、自治体が基幹業務に利用する情報システムを全国共通の標準仕様に適合させる取組であり、各自治体で順次対応を進めています。対象業務と標準仕様の内容は、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、国が定めています。
 山形市でも、令和8年1月(一部システムを除く)から窓口業務等で使用するシステムを「標準準拠システム」へと切り替え、証明書や通知書の様式・記載内容などを国の定めた様式に変更します。

変更する主な様式

 変更される主な帳票は以下のとおりです。以下に記載のない帳票においても、見た目や記載内容に変更がある場合があります。

  • 住民票等の証明書(住民票の写し、印鑑登録証明書など)
  • 市税の証明書(課税証明書、資産証明書など)

標準化の対象業務

(1)児童手当、(2)子ども・子育て支援、(3)住民基本台帳、(4)戸籍の附票、(5)印鑑登録、(6)選挙人名簿管理、(7)固定資産税、(8)個人住民税、(9)法人住民税、(10)軽自動車税、(11)戸籍、(12)就学、(13)健康管理、(14)児童扶養手当、(15)生活保護、(16)障害者福祉、(17)介護保険、(18)国民健康保険、(19)後期高齢者医療、(20)国民年金
 

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