消費者トラブル注意報
海産物の電話勧誘・送り付けトラブルに注意!!
年末にかけて、海産物の購入を強引に勧める電話勧誘や、注文していない商品を一方的に送り付けるトラブルに注意が必要です。
国民生活センターによると、こうした相談は毎年年末に増える傾向があり、特に70歳代以上の方のトラブルが目立っています。
こんなトラブルに注意!
- 電話で購入を断ったのに、海産物が一方的に送られてきた。
- 「2回分の契約になっている」などと説明され、購入を迫られた。
- キャンセルしたはずの商品が、代金引換で届いた。
トラブルを防ぐためのポイント
- 必要のない商品は、きっぱりと断りましょう。
- 注文していない商品が届いた場合は、受け取りを拒否しましょう。
- 電話勧誘で契約した場合は、クーリング・オフできることがあります。
- 不審な電話や契約トラブルで困ったときは、早めに相談しましょう。
また、高齢者の消費者トラブルを防ぐためには、家族や周囲の方が日頃から様子を見守り、異変に気づいたときに早めに相談につなげることも大切です。
困ったときは、山形市消費生活センター(023-647-2211)にご相談ください。
今回紹介した事例や詳しい対処法については、国民生活センターのホームページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部消費生活センター
〒990-8580
山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル3階
電話番号:023-647-2201
ファクス番号:023-647-2202
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