こんな商法にご用心(高齢者編)

ページ番号1004534  更新日 令和3年9月28日

印刷大きな文字で印刷

近年、60代以上の高齢者の方から、訪問販売や電話勧誘などで言葉たくみに、あるいは強引に高額な商品を買わされたり、もうけ話にだまされたなどの相談が多く寄せられています。
このような悪質な事業者の被害にあわないためには、販売手口を知るとともに、はっきりと断る勇気が必要です。

SF(催眠)商法

主な商品・サービス:羽毛ふとん・電気治療器・健康食品など

特徴

安売りや講習会などと称して、空店舗や集会所・民家の小屋などに人を集め、閉めきった会場で、日用品などを無料かタダ同然で配り、「もらわないと損、買わないと損」という雰囲気にし、最終的には、高額な商品を売るものです。
なかには、男性数人に囲まれ、帰れなくなり、怖くて契約してしまうケースも見受けられます。

アドバイス

  • 冷静な判断力を失って契約してしまうため、後になって、価格や品質等についてトラブルになったり、業者の所在が分からなくなり、返品やアフターサービス等に関するトラブルが生じやすいなどの問題点があります。
  • もし、契約してしまっても、契約日から8日以内であれば、クーリング・オフが可能です。

点検商法

主な商品・サービス:ふとん・消火器・白アリ駆除・床下換気扇・排水管清掃

特徴

点検に来たと言って来訪し、「白アリがいる。」、「床下に湿気が多く、このままでは家が倒れる。」、「布団にカビが生えている。」などと言って不安をあおり、高額な商品を売りつけるものです。
消費者の知識不足につけ込んで、必要以上の物を契約させたり、そもそも必要でないと思われるサービスを契約させるケースも見受けられます。

アドバイス

  • 本当に必要かという判断が難しいものですが、急いで契約せずに、本当に必要かどうか専門家に判断してもらったうえで、他社からも見積もりを取るなどして、比較検討することが大切です。
  • また、2~3人で点検に訪ねて来ることもあるので、家族や知人など複数で対応するように心がけましょう。
  • もし契約してしまっても、また工事等を施工した後でも、契約日から8日以内ならクーリング・オフが可能です。

開運(霊感)商法

主な商品・サービス:印鑑・表札・祈祷サービスなど

特徴

「名前の画数が悪い」、「家が鬼門の位置にある」、「先祖のたたりで不幸になる」などと言って消費者を不安な心理に陥らせ、高額な商品を契約させようとする商法です。

アドバイス

  • 弱みや不安につけ込まれないよう、冷静に対応しましょう。
  • 購入を勧められても、その場で契約せず、家族や知人に相談する慎重さが必要です。
  • 訪問販売などで商品を契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)することができます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部消費生活センター
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル3階
電話番号:023-647-2201 ファクス番号:023-647-2202
shohi@city.yamagata-yamagata.lg.jp