こんな商法にご用心(若者編)

ページ番号1004553  更新日 令和3年9月28日

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近年、20代の若者から、訪問販売や電話勧誘などで言葉たくみに、 あるいは強引に高額な商品を買わされたり、もうけ話にだまされたなどの相談が多く寄せられています。
このような悪質な事業者から被害にあわないためには、販売手口を知るとともに、はっきりと断る勇気が必要です。

キャッチセールス

主な商品・サービス:化粧品・美顔エステ・指輪・絵画など

特徴

駅や路上で、「アンケートに答えてください。」、「エステ無料体験中です。」などと声をかけて、喫茶店や営業所に連れ込み、商品やサービスを契約させるものです。
20歳前半の若い年齢層に多く見受けられます。

アドバイス

  • 本来の目的を告げずに誘い出し、高額な商品を売るのが目的です。
  • 知らない人から「無料」「お試し」などと誘われても安易についていかない慎重さが必要です。
  • もし、契約してしまっても、契約日から8日以内ならクーリング・オフが可能です。

アポイントメントセールス

主な商品・サービス:宝石・指輪・複合サービス会員券・ビデオソフト・パソコンなど

特徴

電話や郵便などで、「景品が当ったので手続きに来てほしい。」、「あなたが当選した。」などと本来の目的を隠して喫茶店などに呼び出し、商品やサービスを契約させるものです。
なかには、異性間の感情を利用して、「あなたに会って話したい。」などと誘い出し、商品などを売りつける「デート商法」「恋人商法」と言われるものもあります。どれも、社会経験の少ない20歳代の若者をターゲットにしたものが多くなっています。

アドバイス

  • 知らない人からの誘いにはのらない。特に、異性からの誘いには安易に応じない、慎重な行動が必要です。
  • 契約した若者のなかには、「旅行に安く行ける会員になった。」と高額な商品の購入契約をしていることに気付かない人も見受けられます。サインする時は何の書面かよく確認することが必要です。
  • もし、契約してしまっても、契約日から8日以内なら、クーリング・オフが可能です。

マルチ商法

主な商品・サービス:化粧品・健康食品・浄水器・美顔器・布団など

特徴

「儲かるから」と、商品の販売組織に誘い、商品を購入させ、友人などを次々に組織に加入させるとマージンが得られるというものです。
知人を通した勧誘が多く、他者の成功例を見て、やる気になってしまう人もいますが、「組織に加入するために商品を仕入れたが、売れない商品を大量に抱えこんでしまった。」、「思うように勧誘できない。」など、仕入れた商品の借金が負担になってしまうケースが多く見受けられます。

アドバイス

  • 知人を通した販売が多いため、なかなか断れずに加入してしまう人も多いようです。
  • 「おいしい話がある。」などと、説明会やイベントに誘われたら注意が必要です。入会すると、今度は自分が加害者になるかもしれないということを覚えておきましょう。
  • マルチ商法は、契約日から20日以内ならクーリング・オフが可能です。また、加入後1年以内に退会した場合は、退会前90日以内に受け取った商品で未使用のものを解約返品できます。

資格商法

特徴

職場等に執拗に電話をかけ、「受講すれば、試験を受けなくても資格が取れる。」、「職場の上司から紹介された。」等のセールストークで強引に勧誘を行い、考える時間を与えず応諾の決断を迫り、消費者が曖昧な返事をすると、契約成立を主張します。その後直ちに契約書、クレジットの書類を送りつけ、代金支払を迫るものです。

アドバイス

  • その場で即決せずに、自分にとって必要かを考えたうえで、資格の内容や実施主体について確認しましょう。
  • 必要ない場合は、曖昧な返事をせず、はっきりと「受講する気はない」と答えることが大事です。承諾した覚えがないのに、事業者から契約書等への署名、捺印等を迫られても応じないようにしましょう。
  • もし、電話で承諾してしまっても、契約書面を受け取った日から、8日以内ならクーリング・オフが可能です。
  • また、以前講座を受講したことがある人を対象に、「まだ受講者名簿に名前が残っている」などと言って、全く根拠のない“講座継続料”や“名簿抹消料”の支払いを迫る業者もいるので注意が必要です。

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