クーリング・オフは消費者の味方です
クーリング・オフの通知がメールでできるようになりました。
2022年6月1日より、特定商取引法の改正により、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。
(電磁的記録の例)
- メール
- ファクス
- USBメモリなどの記録媒体
- 事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム など
クーリング・オフの制度とは?
訪問販売や電話勧誘販売など、不意打ち的に勧誘され、必要の無い契約をしてしまった時、冷静に考え直す時間を与え、一定期間、理由を問わず無条件で契約を解除できる制度です。
クーリング・オフが可能なケース
クーリング・オフが適用される取引形態(一部) |
期間 |
---|---|
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法を含む) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
訪問購入(事業者が消費者の自宅を訪ねて、品物の買い取りを行うもの) | 8日間 |
特定継続的役務提供(エステ、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療など) | 8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
業務提携誘引販売(内職・モニター商法) | 20日間 |
クーリング・オフが適用されないもの
- 3,000円未満の現金取引
- 自動車販売と自動車リース
- 通信販売で購入した場合 など
クーリング・オフの方法
クーリング・オフを「はがき」で行う場合
- クーリング・オフは、電話ではなく必ずはがきなどの書面で事業者へ通知します。
- はがきの場合は、証拠として必ず表裏のコピーを取り、郵便局窓口で簡易書留などで出します。
- 代金の支払いを信販会社と契約した場合には、信販会社にもはがきなどの書面で通知します。
クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合
- 契約書を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。
- クーリング・オフを通知する際には、契約の特定に必要な情報(契約年月日、契約者名、購入品名、契約金額など)や通知を発した日を記載しましょう。
- クーリング・オフを行った証拠を残すため、送信メールや専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しましょう。
- 代金の支払いを信販会社と契約した場合には、信販会社にもメールなどの電磁的記録で通知します。
記載例
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部消費生活センター
〒990-8580
山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル3階
電話番号:023-647-2201
ファクス番号:023-647-2202
shohi@city.yamagata-yamagata.lg.jp