クーリング・オフは消費者の味方です

ページ番号1004524  更新日 令和4年7月21日

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クーリング・オフの通知がメールでできるようになりました。

2022年6月1日より、特定商取引法の改正により、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。

(電磁的記録の例)

  • メール
  • ファクス
  • USBメモリなどの記録媒体
  • 事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム など

クーリング・オフの制度とは?

訪問販売や電話勧誘販売など、不意打ち的に勧誘され、必要の無い契約をしてしまった時、冷静に考え直す時間を与え、一定期間、理由を問わず無条件で契約を解除できる制度です。

クーリング・オフが可能なケース

クーリング・オフが適用される取引形態(一部)

期間

訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法を含む) 8日間
電話勧誘販売 8日間
訪問購入(事業者が消費者の自宅を訪ねて、品物の買い取りを行うもの) 8日間
特定継続的役務提供(エステ、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療など) 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
業務提携誘引販売(内職・モニター商法) 20日間

クーリング・オフが適用されないもの

  • 3,000円未満の現金取引
  • 自動車販売と自動車リース
  • 通信販売で購入した場合 など

クーリング・オフの方法

クーリング・オフを「はがき」で行う場合

  • クーリング・オフは、電話ではなく必ずはがきなどの書面で事業者へ通知します。
  • はがきの場合は、証拠として必ず表裏のコピーを取り、郵便局窓口で簡易書留などで出します。
  • 代金の支払いを信販会社と契約した場合には、信販会社にもはがきなどの書面で通知します。

クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合

  • 契約書を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。
  • クーリング・オフを通知する際には、契約の特定に必要な情報(契約年月日、契約者名、購入品名、契約金額など)や通知を発した日を記載しましょう。
  • クーリング・オフを行った証拠を残すため、送信メールや専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しましょう。
  • 代金の支払いを信販会社と契約した場合には、信販会社にもメールなどの電磁的記録で通知します。

記載例

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〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル3階
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