認可地縁団体(町内会・自治会の法人化)
認可地縁団体とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を得た町内会、自治会等の地縁による団体のことをいいます。法人格を取得することで、保有資産を団体名義で不動産登記することができるようになります。
1.認可地縁団体とは?
従来、地縁による団体は、法人格のない「権利能力なき社団」として位置付けられ、団体名義での不動産登記をすることができませんでした。そのため、団体の財産でありながら、代表者個人の名義や、複数住民の共有名義による登記を行っていましたが、名義人の住所変更や死亡等により、資産管理の面で問題が生じていました。
こうした問題に対応するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、地縁による団体が一定の手続きを行い、市町村の認可を受けることで法人格を取得できるようになりました。
このように、市町村の認可を受けて法人格を取得した地縁による団体を、「認可地縁団体」と言います。認可を受けることで、不動産等の権利関係を巡る不安が解消され、町内会・自治会活動の基盤である保有財産の維持管理の安定化により、円滑な運営ができるようになります。
2.認可の要件
地縁による団体の認可は、次の1から4のすべての要件を満たすことが必要です。
(1)目的
良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。
(2)区域
その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
(3)構成員
その区域に住所を有するすべての構成員は会員になることができること。現にその相当数の者が構成員になっていること。
(4)規約
規約が適正に定められていること。規約には、1)目的、2)名称、3)区域、4)主たる事務所の所在地、5)構成員の資格、6)代表者、7)総会、8)資産に関 する事項が適正に記載されていること。
3.認可に必要な書類
・認可申請書
・規約
・認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録)
・構成員の名簿
・良好な地域社会の維持及び形成に役立つ地域的な共同活動を行っていることを記載した書類(直近の総会資料)
・代表者就任承諾書
4.認可を受けた後の手続き
(1)告示事項の変更手続き
告示事項(代表者・主たる事務所・区域・団体の目的)に変更があった場合は以下の書類を広報課に提出してください。
様式について不明点がある場合は、事前にご相談ください。
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告示事項変更届出書 (PDF 43.1KB)
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承諾書(代表者変更) (PDF 80.7KB)
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総会議事録(抄本)【区域変更用】 (PDF 56.0KB)
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総会議事録(抄本)【事務所変更】 (PDF 57.2KB)
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総会議事録(抄本)【代表者変更】 (PDF 55.9KB)
(2)規約の変更手続き
規約の内容を変更する場合は、総会における議決後、市への認可申請が必要となります。以下の書類を広報課へ提出してください。なお、規約のうち、団体の名称、区域、事務所の所在地、規約に定める目的を変更した場合は、告示事項変更の手続きも併せて行う必要があります。
(3)総会の開催
認可地縁団体は、少なくとも毎年1回、通常総会を開催する必要があります。
※総会の表決権について 認可地縁団体の会員は、1名につき1箇の表決権を有します。そのため、1世帯につき1箇として扱うことは認められません。しかし、会員数が多い団体の場合、全会員が一堂に会するのは現実的ではありません。その場合、委任状により事前に他の会員に委任するなどにより議決を行う必要があります。なお、規約に定めがあれば、書面又は電磁的方法(パソコンなどのデジタル機器を使用した方法)により表決を行うことも可能です。 |
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(4)認可地縁団体証明書
市では、認可地縁団体の請求に基づき、地縁団体認可証明書(地縁団体台帳の写し)を発行しています。発行には、1部当たり手数料300円がかかります。なお、即日交付ができませんので、余裕を持って請求くださるようお願いします。
(5)認可地縁団体の印鑑登録
不動産登記を行う場合など、印鑑登録をした印鑑が必要です。手続きは、市役所1階3番窓口(市民課 内線352)にてお願いします。なお、代表者が変わった場合は、印鑑登録の情報が抹消されますので、再度登録する必要があります。
【持ち物】
・登録する印鑑
・代表者個人の実印(山形市に登録している印鑑)
・代表者の身分証明書(運転免許証など)
(6)認可地縁団体の税金の取り扱い
認可地縁団体における税金の取扱いは、収益事業の有無や所有不動産により異なります。詳しくは、各問合せ先にてご確認ください。
税の種類 |
問い合わせ先 |
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市税 |
法人市民税 |
山形市役所 市民税課 山形市旅籠町2-5-35(641-1212(内線311) |
固定資産税 |
山形市役所 資産税課 山形市旅籠町2-5-35(641-1212(内線315) |
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県税
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法人県民税 |
山形県村山総合支庁 課税課 山形市鉄砲町2-19-68(621-8124) |
法人事業税 |
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不動産取得税 |
山形県村山総合支庁 課税課 山形市鉄砲町2-19-68(621-8123) |
|
国税
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法人税 |
山形税務署 山形市大手町1-23(622-1611) |
登録免許税 |
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総務部広報課コミュニティ推進係
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