認可地縁団体が所有する不動産の登記に係る特例について
過去に町内会役員等によって共有名義で登記された不動産を認可地縁団体名義に保存又は移転の登記をしようとしても、名義人やその相続人の所在が不明等の理由で当該登記が事実上不可能な場合がありました。
しかし、地方自治法が一部改正(平成27年4月1日施行)され、一定の要件を満たせば移転登記が可能となりました。
申請の要件
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
- 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
- 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと
現在告示を行っている案件
現在告示を行っている案件はありません。
告示に対する異議申出について
現在告示中の案件について異議がある場合は、以下の書類を告示期間内に提出する必要あります。異議を述べることができるのは、当該不動産の所有権に関わりのある登記関係者等に限られます。なお、「登記関係者等」とは、次の者のことを指します。
- 申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人
- 申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人の相続人
- 申請不動産の所有権を有することを疎明する者
提出書類
- 異議申出書
(※申出書の記載事項は、その後の当事者間での協議を円滑にするため、認可地縁団体に通知されます。) - 当該不動産の登記事項証明書
- 住民票その他市長が必要と認める書類(具体的には以下の表中のもの)
登記関係者等 | 登記関係者等であること | 申請書に記載された氏名及び住所 |
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表題部所有者若しくは所有権の登記名義人 | 登記事項証明書 |
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表題部所有者若しくは所有権の登記名義人の相続人 |
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申請不動産の所有権を有することを疎明する者 | 所有権を有することを疎明するに足りる資料 |
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