NPO法人役員変更等の手続き

ページ番号1002720  更新日 令和4年2月28日

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役員変更届の提出

NPO法人は、役員(理事又は監事)の氏名又は住所(居所)に変更があった場合や、新たに役員に就任した場合、任期満了により退任した場合など、その旨を所轄庁に届け出る必要があります。

山形市内にのみ事務所を置くNPO法人は役員の変更届出書等を山形市に提出してください。

役員の任期は特定非営利活動促進法第24条により、2年以内において定款で定める期間とすると定められています。再任の場合も役員変更の届出が必要であるため、約2年に1度は役員変更の届出が必要になります。(代表権を有する者の氏名、住所及び資格に関する事項に変更が生じた時には、登記を忘れずに行うようにしてください。)

 

詳細及び提出様式等は山形県ホームページ(以下外部リンク)をご覧ください。
※各提出様式において宛名が「山形県知事」となっている場合は「山形市長」に修正してお使いください。

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このページに関するお問い合わせ

企画調整部企画調整課公民連携室協働推進係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線223
ファクス番号:023-623-0703
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