NPO法人解散・合併の手続き

ページ番号1002717  更新日 令和4年2月28日

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NPO法人の解散

NPO法人は次の1~7に掲げる事由によって解散します。

  1. 社員総会の決議
  2. 定款で定めた解散事由の発生
  3. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  4. 社員の欠亡
  5. 合併
  6. 破産手続き開始の決定
  7. 設立の認証の取消

定款の定めに従って総会において解散を議決し、法務局において解散及び清算人の登記を行い、清算業務を行います。

特定非営利活動法人(NPO法人)が解散したときは、定款に定めがあるとき、社員総会において理事以外のものを選任したとき、破産手続き開始の決定による解散の場合を除き理事が清算人になります。

 

詳細及び提出様式等は山形県ホームページ(以下外部リンク)をご覧ください。
※各提出様式において宛名が「山形県知事」となっている場合は「山形市長」に修正してお使いください。

NPO法人の合併

NPO法人は、社員総会の決議により、他のNPO法人と合併することができます。社員総会において合併の決議がなされたNPO法人は、社員総会の議事録の謄本を添付した申請書を所轄庁に提出し、認証を受けなければなりません。

なお、合併後の事務所の所在地が山形市内のみであれば所轄庁は山形市になります。
所轄庁に提出された書類の一部は、受理した日から2週間公衆の縦覧に供することとなります。所轄庁は、縦覧終了後2ケ月以内に認証又は不認証の決定を行います。

 

詳細及び提出様式等は山形県ホームページ(以下外部リンク)をご覧ください。
※各提出様式において宛名が「山形県知事」となっている場合は「山形市長」に修正してお使いください。

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企画調整部企画調整課公民連携室協働推進係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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