NPO法人の定款変更の手続き

ページ番号1002719  更新日 令和4年2月28日

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定款変更の手続き

山形市内にのみ事務所を置くNPO法人が定款を変更する際には、所定の手続きが必要になります。
定款で定めるところにより、社員総会での議決を経、山形市(所轄庁)へ書類の提出が必要です。
手続きの概要は以下のとおりです。

 

詳細及び提出様式等は山形県ホームページ(以下外部リンク)をご覧ください。
※各提出様式において宛名が「山形県知事」となっている場合は「山形市長」に修正してお使いください。

認証が必要な場合

次の1~10に掲げる事項に関する定款の変更を行う際には所轄庁の認証を受ける必要があります。

所轄庁に提出された書類の一部は、受理した日から2週間公衆の縦覧に供することとなります。所轄庁は、縦覧終了後2ケ月以内に認証又は不認証の決定を行います。

  1. 目的
  2. 名称
  3. その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(県外への所轄庁の変更を伴うものに限る。)
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
  7. 会議に関する事項
  8. その他の事業を行う場合には、その種類及び当該事業に関する事項
  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
  10. 定款の変更に関する事項

届出が必要な場合

所轄庁変更を伴わない事務所の所在地の変更や役員の定数の変更など、次の1~8に掲げる事項のみに係る変更の場合には、所轄庁の認証は不要であり、所轄庁に対する届出のみが必要となります。

  1. 事務所の所在地の変更(県外への所轄庁の変更を伴わないものに限る。)
  2. 役員の定数の変更
  3. 資産に関する事項の変更
  4. 会計に関する事項の変更
  5. 事業年度の変更
  6. 解散に関する変更(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。)
  7. 公告の方法の変更
  8. 特定非営利活動促進法第11条第1項各号にない事項
    (合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問等に関する事項等)

登記事項に変更がある場合

目的、事業など定款変更により登記事項に変更があった場合には、登記完了後定款変更登記完了提出書を提出する必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

企画調整部企画調整課公民連携室協働推進係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線223
ファクス番号:023-623-0703
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