NPO法人設立の手続き

ページ番号1002714  更新日 令和5年6月20日

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NPO法人設立に関する書類の提出

設立認証の申請

山形市内のみに事務所を置くNPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を山形市(所轄庁)に提出し、設立の認証を受けることが必要です。所轄庁に提出された書類の一部は、受理した日から2週間公衆の縦覧に供することとなります。所轄庁は、縦覧終了後2ケ月以内に認証又は不認証の決定を行います。

書類に不備があった場合、再度申請となり時間を要すため、山形市では書類の事前確認を受けることをおすすめしています。なお、特定非営利活動法人促進法に係る諸手続きの手引き(山形県)をよくご確認の上、提出をお願いします。

詳細及び提出様式等は山形県ホームページ(以下外部リンク)をご覧ください。
※各提出様式において宛名が「山形県知事」となっている場合は「山形市長」に修正してお使いください。

登記完了後の届出

NPO法人は設立の認証後2週間以内に設立の登記を行う必要があります。登記完了後、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書及びNPO法人成立時に作成した財産目録を添えて所轄庁に届け出なければなりません。

詳細及び提出様式等は山形県ホームページ(以下外部リンク)をご覧ください。
※各提出様式において宛名が「山形県知事」となっている場合は「山形市長」に修正してお使いください。

リンク後、ページ下部にある「設立認証後の届出書類一覧」をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

企画調整部企画調整課公民連携室協働推進係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線223
ファクス番号:023-623-0703
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