落札後の注意事項

ページ番号1005238  更新日 令和5年1月12日

印刷大きな文字で印刷

動産

危険負担

買受代金を納付した時点で落札者に移転します。
したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、落札者が負う事になります。

瑕疵担保責任

山形市は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。

引渡条件等

公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で引き渡します。

返品・交換

落札された公売物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。

山形市の引渡義務

山形市が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡を受ける場合、当該保管人が現実の引渡を拒否しても山形市は現実の引渡を行う義務を負いません。

保管費用

買受代金納付日に公売物件の引渡を受けない場合、保管料を負担していただく場合があります。

落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
落札者が買受代金の納付前に滞納者などから不服申立などがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。

自動車

項目

※入札方法が入札形式による公売の場合、落札者に売却決定を受けた次順位買受申込者も含みます。

危険負担

買受代金を納付した時点で落札者に移転します。
したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、落札者が負う事になります。

瑕疵担保責任

山形市は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。

引渡条件等

公売物件の車両及び装備は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で引き渡します。

返品・交換

落札された公売物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。

山形市の引渡義務

山形市が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡を受ける場合、当該保管人が現実の引渡を拒否しても山形市は現実の引渡を行う義務を負いません。
落札者は、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。軽自動車は、軽自動車協会で登録手続き等を行います。

保管費用

買受代金納付期限日に公売物件の引渡を受けない場合、保管料を負担していただく場合があります。

落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
落札者が買受代金の納付前に滞納者などから不服申立などがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。

不動産

項目

※落札者に売却決定を受けた次順位買受申込者も含みます。

危険負担

買受代金を納付した時点で落札者に移転します。
したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、落札者が負う事になります。

瑕疵担保責任

山形市は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。

引渡条件等

山形市の引渡義務はありません。公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で権利移転します。

返品・交換

落札された公売物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。

山形市の引渡義務

山形市の引渡義務はありません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡などは、すべて落札者自身で行っていただきます。
また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。

落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
落札者が買受代金の納付前に滞納者などから不服申立などがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。

公売参加申込み・物件の詳細は次のページをご覧ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

財政部納税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) ファクス番号:023-624-8397
nozei@city.yamagata-yamagata.lg.jp