被保険者証について

ページ番号1003898  更新日 令和3年10月29日

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国民健康保険の保険証は、正しくは「国民健康保険被保険者証」といいます。国民健康保険に加入していることを証明するものです。大切に保管してください。

注意事項

  • 保険医療機関等で診療等を受けるときは、必ず被保険者証を提示してください。なお、高齢受給者証をお持ちの方は、高齢受給者証と被保険者証を一緒に提示してください。
  • 加入する健康保険が変わったとき、他の市町村に転出するとき、被保険者証の記載事項に変更があったときは届け出が必要です。詳しくは次のリンクをご覧ください。
  • 就職や退職により加入している健康保険が変わった場合、以前の被保険者証は使用できません。資格の切れた被保険者証で医療機関を受診すると、保険者で負担した医療費を返納していただくことになります。

被保険者証の更新について

山形市国民健康保険の被保険者証は、8月1日から翌年7月31日までの1年間有効の被保険者証となっております。更新に伴い交付される新しい被保険者証は、毎年7月下旬に国民健康保険加入者全員分を世帯主あてに郵送します。

有効期限の切れた被保険者証の取扱いについて

有効期限の切れた被保険者証は8月1日以降に各自の責任において破棄処分してくださるようお願いいたします。
その際は、誤った使用等を防ぐために、必ずはさみで切るなどの方法をとってください。

被保険者証の有効期限について

上記に記載のとおり、通常、被保険者証の有効期限は7月31日となりますが、次の項目に該当する方は有効期限が異なる場合があります。

在留期間が7月31日よりも前に満了する方

国民健康保険に加入している外国人の方で7月31日までに在留期間が切れる場合は、在留期限満了の日までが被保険者証の有効期限になります。
在留期限を延長された方は、延長の手続きが完了した後、在留カードと被保険者証を持参のうえ、市役所1階7番国保加入・離脱窓口へお越しください。

後期高齢者医療制度に該当する方

次回の更新までに75歳になる方の被保険者証の有効期限は、誕生日の前日となっています。75歳(一定の障がいがあり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方の場合は65歳以上)以降は、後期高齢者医療制度の被保険者となるため、後期高齢者医療広域連合から新たに被保険者証が交付されます。
※後期高齢者医療制度については、高齢者医療係(内線353、359)へお問い合わせください。

修学中の特例を受けている方

修学中の特例を受けている方で、次回の更新までに修学終了予定日を迎える方の被保険者証の有効期限は、その修学終了予定年月日となります。(修学を終了した場合又は、進学等による修学中の特例の延長をする場合は、必ず届出をしてください。)

修学を終了した場合の届け出に必要なもの

  • 国民健康保険の被保険者証
  • 世帯主と学生のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)

延長の届け出に必要なもの

  • 国民健康保険の被保険者証
  • 在学証明書もしくは学生証(写し可)※学生証は有効期限の切れていないもの
  • 世帯主と学生のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)

被保険者証の記載事項について

被保険者証裏面への記載について

被保険者証裏面に臓器提供の意思表示欄があります。臓器を提供するかどうかは自分の意思で決められます。臓器を提供したいと思う方は、日本臓器移植ネットワークに登録するか、被保険者証等の意思表示欄や「意思表示カード」などに自分の意思を書いておく必要があります。
目隠しシールは市役所1階7番国保加入・離脱窓口にて配布しています。

被保険者証の性別表記について

「性同一性障がい」などのやむを得ない理由によって、被保険者証の表面に戸籍上の性別の記載を希望しない方に対して、裏面の備考欄に戸籍上の性別を記載した被保険者証を交付いたします。希望される方は市役所1階7番国保加入・離脱窓口にご相談ください。
なお、表面の性別欄は「裏面記載」とし、裏面の備考欄に「戸籍上の性別は男(または女)」と記載します。
※手書きでの対応となるため、印刷と同等の仕上がりにならないことがありますので、あらかじめご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課国保資格係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線362
ファクス番号:023-624-8396
kokuho@city.yamagata-yamagata.lg.jp