令和6年12月2日からの医療機関等での受診について

ページ番号1015004  更新日 令和6年11月7日

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マイナ保険証をお持ちでなくても、有効な健康保険証や資格確認書で医療が受けられます

 令和6年12月2日に、現行の健康保険証(国民健康保険被保険者証)は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行されます。
切り替えがまだお済みでない方も申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられます。ご安心ください。

※マイナ保険証とは…「健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード」になります。


現行の健康保険証の取扱い
 今お持ちの健康保険証及び高齢受給者証は、有効期限(令和7年7月31日)まで引き続きご利用できます。
※75歳になる方(後期高齢者医療制度へ移行する方)や記載内容に変更が生じる場合(転居、世帯主変更、在留期限など)は、有効期限が異なります。

 

資格確認書 <マイナ保険証をお持ちでない方>
 資格確認書とは、マイナ保険証をお持ちでない方などが、これまで通り医療機関等を受診することが可能となるよう交付するものです。

(1)交付対象者
 ●マイナ保険証をお持ちでない方 ※申請不要
 ●DV被害者などマイナポータルや医療機関等で自己情報の閲覧制限のある方 ※申請不要
 ●マイナ保険証での受診が困難な方(ご高齢の方、障がいをお持ちの方など)※別途、申請必要

(2)交付時期
 ●国民健康保険の加入手続きをしたとき
 ●有効期限(7月31日)が到来するとき

(3)有効期間
 これまでの健康保険証と同様、原則1年間となります。

(4)その他
 現行の高齢受給者証は、被保険者の利便性を高めるため、資格確認書として一体化します。
(現行の健康保険証と高齢受給者証を一体化)
 ※高齢受給者証とは…70歳以上75歳未満の被保険者は、医療機関等で負担する医療費の一部負担金割合が、前年の所得金額等に応じて異なるため、当該割合を記載したものです。

 

資格情報のお知らせ <マイナ保険証をお持ちの方>
 資格情報のお知らせとは、マイナ保険証をお持ちの方が、自身の保険情報を簡易に確認できる書類として、交付するものです。

(1)交付対象者
 ●マイナ保険証をお持ちの方

(2)交付時期
 ●国民健康保険の加入手続きをしたとき
 ●医療費の一部負担金割合など資格情報が変動するとき
 ●現行の健康保険証の有効期限(令和7年7月31日)が到来するとき

(3)有効期間
 ●70歳未満の被保険者・・・有効期間の設定はありません
 ●70歳以上75歳未満の被保険者・・・原則1年間となります
 ※医療費の負担金割合は、前年の所得金額等で判定しており、毎年、変動する可能性があります。

(4)医療機関等での受診方法
 ●マイナ保険証を利用できる医療機関等・・・「マイナ保険証」を提示のうえ受診となります。
 ●マイナ保険証を利用できない医療機関等・・・「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」を併せて提示のうえ受診となります。
 ※資格情報のお知らせのみでは受診できませんので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-624-8396
kokuho@city.yamagata-yamagata.lg.jp