70歳~74歳の方は、所得の状況に応じて医療費の負担割合が異なります

ページ番号1015150  更新日 令和6年11月29日

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70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)から74歳までの方は、所得の状況に応じて、医療機関で支払う自己負担額が2割または3割となります。負担割合の詳細は、次のリンクの「自己負担割合」をご参照ください。

70歳の誕生日を迎えた方には、翌月からの負担割合をお知らせするために、資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方に交付)もしくは資格情報のお知らせ(マイナ保険証をお持ちの方に交付)を交付します。
※負担割合は所得によって毎年変更になる可能性がありますので、70歳~74歳の方は、毎年7月頃に資格確認書もしくは資格情報のお知らせを交付します。
※有効期限内でも負担割合が変化する場合は、新しく資格確認書もしくは資格情報のお知らせを交付します。

現行の高齢受給者証について
現行の被保険者証と高齢受給者証は、資格確認書に一本化されます。
※被保険者証の有効期限(7月31日)が到来するときに資格確認書に一本化されますので、それまでは被保険者証と高齢受給者証を使用してください。

75歳になる方について
75歳(一定の障害があり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方の場合は65歳以上)以降は、後期高齢者医療制度の被保険者となるため、後期高齢者医療広域連合から新たに資格確認書もしくは資格情報のお知らせが交付されます。
※後期高齢者医療制度については、高齢者医療係(内353、359)へお問い合わせください。

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市民生活部国民健康保険課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-624-8396
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