騒音・振動調査

ページ番号1010475  更新日 令和6年4月9日

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山形市が行う騒音・振動調査について

一般環境騒音調査

○概要

騒音規制法第21条の2に基づき、一般環境地域(「道路に面する地域」以外の地域)において3年おきに調査を実施しております。類型ごとに指定した地点において環境基準の達成状況を評価します。

 

○調査方法

平日24時間連続で5分ごとの等価騒音レベル(※)を測定しています。

自動車の走行音や鳥の鳴き声など、一時的に発生する音は除外して評価しております。

 

※等価騒音レベルとは、時間とともに不規則に変動する騒音レベルを評価するため、ある一定時間中に変動する騒音レベルを平均値であらわしたものです。

 

○調査結果

自動車騒音調査

○概要

騒音規制法第18条第1項に基づき、主要幹線道路について自動車騒音に係る環境基準達成状況を評価します。

 

○調査・評価方法

市内の主要幹線道路に面する地域を対象に、評価区間を定め、区間内の代表地点で騒音レベル、交通量等を測定し、対象となる地域内の住居等の環境基準適合状況を面的に評価します。評価対象は、主要幹線道路の道路端から両側50メートルの範囲内の住居等です。

市内主要幹線道路のうち代表地点4地点(定点)を毎年、36地点(準定点)を5年で一巡する計画で測定し、面的評価を行っています。

 

○調査結果

○面的評価

道路交通振動調査

○概要

自動車騒音調査と併せて、山形市独自に毎年調査を実施しており、要請限度の適合状況を評価します。

 

○調査方法

平日24時間連続で1時間ごとの10%時間率振動レベル(L10)を測定しています。

 

※この調査における10%時間率振動レベル(L10)とは、1時間のうち10%の時間にわたって超えているレベル値という。(L10=35の場合、1時間で測定したデータのうち10%が35デシベルを超えているということ。)

 

○調査結果

環境基準

騒音

 環境基準については下表のとおりです。なお、この環境基準は航空機騒音、鉄道騒音、及び建設作業騒音には適用されません。

騒音の環境基準1

 ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

騒音の環境基準2

 ただし、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。

騒音の環境基準3

要請限度

騒音

 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令における要請限度は下表のとおりです。

騒音の要請限度

 ただし、幹線交通を担う道路に近接する区域(2車線以下の車線を有する道路の場合は、道路の敷地境界線から15m、2車線を超える車線を有する道路の場合は、道路の敷地境界線から20mまでの範囲をいう)については、上表によらず昼間においては75デシベル以下、夜間においては70デシベル以下とする。

振動

 振動規制法施行規則第12条に基づく道路交通振動の要請限度は下表のとおりです。

振動の要請限度

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環境部環境課環境保全係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線684・685・676
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