環境大気の常時監視(24時間連続測定結果)

ページ番号1002405  更新日 令和5年5月19日

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山形市が行う環境大気の常時監視について

山形市では、大気中の汚染物質(PM2.5や光化学オキシダント、硫黄酸化物等)を、24時間連続測定を行うことで常時監視しております。

監視体制及び監視項目について

山形市内では、銅町及び成沢西の測定局で一般環境大気を、下山家の測定局で自動車排出ガスを測定しており、計3か所の監視体制をとっております。各測定局における項目は表1のとおりになっており、各項目の概要は表2のとおりです。

表1.各測定局の監視項目

項目\測定局

銅町

(一般環境大気)

成沢西

(一般環境大気)

下山家

(自動車排出ガス)

光化学オキシダント

(OX)

微小粒子状物質

(PM2.5)

浮遊粒子状物質

(SPM)

二酸化硫黄

(SO2)

窒素酸化物

(NO2、NO、NOx)

一酸化炭素

(CO)

非メタン炭化水素

(NMHC)

表2.各項目の概要

項目

概要

光化学オキシダント

(OX)

光化学スモッグの原因物質であり、その主成分はオゾン。日差しが強く、気温が高く、風が弱い日等に高濃度になりやすいと言われている。

微小粒子状物質

(PM2.5)

大気中に浮遊する大きさ2.5μm以下の非常に小さい粒子。
肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器や循環器への影響が心配されている。

浮遊粒子状物質

(SPM)

大気中に浮遊する大きさ10μm以下の粒子。大気中に長時間滞留し、高濃度で肺や気管等に沈着して呼吸器に影響を及ぼすと言われている。

二酸化硫黄

(SO2)

酸性雨の原因物質の一つで、石油等の燃料類に含まれている硫黄分の燃焼によって発生する。高濃度で呼吸器に影響を及ぼすと言われている。

窒素酸化物

(NO2、NO、NOx)

酸性雨の原因物質の一つであり、また、光化学オキシダントの発生原因にもなるもの。ものの燃焼等により発生し、高濃度で呼吸器に影響を及ぼすと言われている。

一酸化炭素

(CO)

炭素化合物の不完全燃焼等により発生し、血液中のヘモグロビンと結合して、酸素を運搬する機能を阻害する。

非メタン炭化水素

(NMHC)

炭化水素は、炭素と水素が結合した有機物の総称である。メタン以外の炭化水素は、窒素酸化物とともに光化学オキシダントの原因物質とされている。

環境基準について

環境基本法第16条で、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで望ましい基準」と定義されている環境基準について、環境庁(環境省)告示により、表3のとおり定められています。

表3.環境基準

監視項目

環境上の条件

光化学オキシダント

1時間値が0.06ppm以下であること。

微小粒子状物質

(PM2.5)

1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。

浮遊粒子状物質

(SPM)

1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。

二酸化硫黄

(SO2)

1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。

二酸化窒素

(NO2)

1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。

一酸化炭素

(CO)

1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。

※環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。

大気汚染注意報等の発令について

大気汚染の注意報、警報は、表4の基準を超えた場合に山形県が発令します。また、微小粒子状物質(PM2.5)については、表5の基準を超えた場合に山形県が注意喚起を行います。

表4.注意報、警報の発令の基準

項目

注意報

警報

光化学オキシダント

(OX)

測定局において1時間値が0.12ppm以上の状態となり、気象・日照条件からみて、その状態が継続すると予想されるとき。 測定局において1時間値が0.4ppm以上の状態となり、気象・日照条件からみて、その状態が継続すると予想されるとき。

浮遊粒子状物質

(SPM)

測定局において1時間値が2.0mg/m3以上2時間継続の状態となり、気象条件からみて、その状態が継続すると予想されるとき。 測定局において1時間値が3.0mg/m3以上3時間継続の状態となり、気象条件からみて、その状態が継続すると予想されるとき。

硫黄酸化物

(SOx)

測定局において次のいずれかの状態となり、気象条件からみて、その状態が継続すると予想されるとき。
  1. 1時間値が0.2ppm以上の状態が3時間継続したとき。
  2. 1時間値が0.3ppm以上の状態が2時間継続したとき。
  3. 1時間値が0.5ppm以上の状態となったとき。
  4. 1時間値の48時間平均値が0.15ppm以上の状態となったとき。
測定局において次のいずれかの状態となり、気象条件からみて、その状態が継続すると予想されるとき。
  1. 1時間値が0.5ppm以上の状態が3時間継続したとき。
  2. 1時間値が0.7ppm以上の状態が2時間継続したとき。

二酸化窒素

(NO2)

測定局において1時間値が0.5ppm以上の状態となり、気象条件からみて、その状態が継続すると予想されるとき。 測定局において1時間値が1.0ppm以上の状態となり、気象条件からみて、その状態が継続すると予想されるとき。

一酸化炭素

(CO)

測定局において1時間値が30ppm以上の状態となり、気象条件からみて、その状態が継続すると予想されるとき。

測定局において1時間値が50ppm以上の状態となり、気象条件からみて、その状態が継続すると予想されるとき。

※発令解除の基準は、各物質の濃度が発令の基準未満となり、気象・日照条件からみて発令の基準に達することがないと認められるとき。

表5.微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起の基準

項目

午前中の早めの時間帯での判断

午後からの活動に備えた判断

微小粒子状物質

(PM2.5)

午前5時から7時までの1時間値の平均値が85μg/m3を超えた場合、山形県が午前7時30分までに注意喚起を実施。 午前5時から12時までの1時間値の平均値が80μg/m3を超えた場合、山形県が午後0時30分までに注意喚起を実施。

※注意喚起は翌日午前0時に自動的に終了する。ただし、午後5時までに2時間連続して50μg/m3以下に改善された場合は、注意喚起が終了した旨の周知が行われる。

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