自動車リサイクル法(解体業の許可)
使用済自動車の解体(走行に必要な部品を外すこと)を山形市内の事業所で行うには、山形市長による解体業の許可が必要です。
※許可なく使用済自動車の解体を行った者には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
解体業者の役割
再資源化基準に従い、引取った使用済自動車からバッテリー、タイヤ、廃油・廃液、室内蛍光灯を回収したうえで、部品の抜き取り等の解体を行います。その後、解体した自動車は破砕業者に引渡します。
未作動のエアバック類は、インフレータを回収して自動車メーカー等の指定引取場所に引渡すか、自動車メーカー等の委託を受けて車上作動させます。
使用済自動車の引取り、エアバッグ類や解体した自動車の引渡しに関して、自動車リサイクルシステムを通じ情報管理センターに報告します。
許可申請の方法
- 解体業の許可を受けようとするときは、次の書類等を準備して山形市廃棄物指導課に申請します。
許可手続の流れ《解体業》- 施設設置場所の選定(都市計画上立地が可能な地域を選定)
- 解体作業場、保管場所等の工事着工~完成
- 解体業の許可申請
- 申請を受理~審査(書類審査、現地確認等)
- 軽微な修正等(必要な場合)
- 許可証交付
- 自動車リサイクルシステム(電子マニフェスト)登録
- 営業開始
- 山形市から許可を受けた後に財団法人自動車リサイクル促進センターの自動車リサイクルシステムへ登録する必要があります。
システム登録は次のページをご覧ください。
提出する書類
許可申請、更新申請の場合
以下の書類を提出してください。(様式、提出書類チェック表は「自動車リサイクル法(解体業の許可)様式等」のページをご覧ください)
- 解体業許可申請書
- 許可手数料:新規:78,000円、更新:70,000円(受付時にお渡しする納付書によるお支払いとなります。)
- 添付書類
- 解体業許可申請者が法第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれかにも該当しないことを誓約する書面
- 解体業を行おうとする事業所の施設の構造を明らかにする図面(平面図・立体図・断面図・構造図)、設計計算書、付近の見取り図
- 土地、建物の所有権又は使用権原の証明書(登記簿謄本、登記簿登載者との賃貸借契約書写し、字きり図)
- 事業計画書(作業フローを添付)
- 収支見積書
- 本支店の代表者や契約締結権限のある使用人の住民票(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)の写し、登記事項証明書
- 住民票記載事項一覧表
- 《個人事業者の場合》
- 申請者の発行後3ヶ月以内の住民票(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)の写し、登記事項証明書
- 申請者が未成年の場合には、法定代理人の住民票(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)の写し、登記事項証明書
- 《法人の場合》
- 定款(又は寄付行為)、発行後3ヶ月以内の登記簿謄本
- 役員の発行後3ヶ月以内の住民票(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)の写し、登記事項証明書
- 発行済み株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者の株式数又は出資額、住民票(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)の写し、登記事項証明書(個人株主等用)又は登記簿謄本(法人株主等用)
変更があった場合
様式は「自動車リサイクル法(解体業の許可)様式等」のページをご覧ください。
申請事項に変更があった場合、変更の内容に応じて次の書類を準備し、30日以内に提出してください。
- 解体業変更届出書
- 法62条に定める欠格要件に該当しない旨の誓約書
- 添付書類
- 事務所の所在地、施設に変更が合った場合
施設の構造を明らかにする図面、設計計算書、土地建物の所有権又は使用権原の証明書 - 本支店の代表者や契約締結権限のある使用人の氏名、住所に変更があった場合
住民票(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)の写し、登記事項証明書
- 事務所の所在地、施設に変更が合った場合
- 《個人事業者の場合》
- 氏名又は住所に変更があった場合
住民票(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)の写し、登記事項証明書 - 未成年者である事業者の法定代理人の氏名、住所に変更があった場合
住民票(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)の写し、登記事項証明書
- 氏名又は住所に変更があった場合
- 《法人の場合》
- 法人の名称、住所、代表者氏名変更があった場合
定款(又は寄付行為)、登記簿謄本 - 役員の氏名及び住所に変更が合った場合
住民票(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)の写し、登記事項証明書 - 発行済株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者の氏名(又は法人の名称)、住所、保有株式数、出資金額に変更が合った場合
住民票(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)の写し(個人株主等用)、登記簿謄本(法人株主等用)、保有株式数又は出資金額を記載した書類
- 法人の名称、住所、代表者氏名変更があった場合
廃業した場合
様式は「自動車リサイクル法(解体業の許可)様式等」のページをご覧ください。
廃業した場合、30日以内に廃止届を行ってください。
届出人は次のとおり。
- 個人事業者が死亡した場合→相続人
- 法人が合併により消滅した場合→合併前の法人の代表者
- 法人が破産手続開始の決定により解散した場合→破産管財人
- 法人が合併や破産手続開始の決定以外の理由で解散した場合→清算人
- 解体業を廃止した場合→解体業者であった個人事業者又は法人の代表者
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
環境部廃棄物指導課産業廃棄物係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線870・871
ファクス番号:023-624-9928
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