自動車リサイクル法(フロン類回収業者の登録)
使用済自動車からフロン類を山形市内の事業所で回収しようとする場合、フロン類回収業者として山形市長の登録を受ける必要があります。
※登録を受けないでフロン類の回収を業として行った者には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます。)
フロン類回収業者の役割
引取った使用済自動車から回収基準に従ってフロン類を回収して自動車メーカー等の指定引取場所に引渡した後、解体業者に使用済自動車を引渡します。
使用済自動車の引取り、引渡し、フロン類の引渡しに関して、自動車リサイクルシステムを通じ情報管理センターに報告します。
登録申請の方法
フロン類回収業者として山形市内の事業所で登録を受けようとするときは、次の書類等を準備して山形市廃棄物指導課に申請します。
山形市長への登録が済んだ後、財団法人自動車リサイクル促進センターの自動車リサイクルシステムへ登録する必要があります。
システム登録は次のページをご覧ください。
提出する書類等
登録及び更新
- フロン類回収業者登録申請書(様式は「自動車リサイクル法(フロン回収業者の登録)様式等」のページをご覧ください)
- 本人を確認できる書類
- 個人の場合は発行日より3ヶ月以内の住民票(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)の写し
- 法人の場合は発行日より3ヶ月以内の登記簿謄本(コピーは不可)
- フロン類回収設備の所有権を有することなどを証明する書類
- 自ら所有している場合は、購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等の写し
- 自ら所有権を持たない場合は、借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等の写し
- フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
次の項目を説明する書類(取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し)- フロン類の回収設備の種類(CFC用、HFC用、CFC・HFC兼用のいずれかを説明するもの)
- 回収設備の能力(200g/min未満、200g/min以上のいずれかを説明するもの)
- 法56条に定める欠格要件に該当しない旨の誓約書(参考様式は「自動車リサイクル法(フロン回収業者の登録)様式等」のページをご覧ください)
- 登録及び更新手数料:4,000円(受付時にお渡しする納付書によるお支払いとなります。)
変更があった場合
登録事項に変更があった場合、変更の内容に応じて次の書類を準備し、30日以内に山形市廃棄物指導課へ変更届を行ってください。
- フロン類回収業者変更届出(様式は「自動車リサイクル法(フロン回収業者の登録)様式等」のページをご覧ください)
- 法56条に定める欠格要件に該当しない旨の誓約書(参考様式は「自動車リサイクル法(フロン回収業者の登録)様式等」のページをご覧ください)
- 添付書類
- 個人事業者の氏名又は住所に変更があった場合
住民票(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)の写し - 法人の名称、住所、代表者氏名、役員氏名に変更があった場合
登記簿謄本(コピー不可) - 法定代理人の氏名又は住所に変更があった場合
住民票(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)の写し - 回収しようとするフロン類の種類に変更があった場合。又は、フロン類の種類の変更に伴い、フロン類回収設備の種類、数及びその能力に変更があった場合。
変更後の説明書類(申請時の添付書類に準じたもの)
- 個人事業者の氏名又は住所に変更があった場合
廃業した場合
廃業した場合、30日以内に山形市廃棄物指導課へ廃止届(様式は「自動車リサイクル法(フロン回収業者の登録)様式等」のページをご覧ください)を行ってください。
届出人は次のとおり。
- 個人事業者が死亡した場合→相続人
- 法人が合併により消滅した場合→合併前の法人の代表者
- 法人が破産手続開始の決定により解散した場合→破産管財人
- 法人が合併や破産手続開始の決定以外の理由で解散した場合→清算人
- フロン類回収業を廃止した場合→フロン類回収業者であった個人事業者又は法人の代表者
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
環境部廃棄物指導課産業廃棄物係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線870・871
ファクス番号:023-624-9928
haikishido@city.yamagata-yamagata.lg.jp