自動車リサイクル法に関すること

ページ番号1005450  更新日 令和5年5月23日

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平成17年(2005年)1月から「自動車リサイクル法」(正式名称:使用済自動車の再資源化等に関する法律)が施行されています。

自動車は、私たちの生活や産業活動にとって欠かすことができない重要なものですが、使わなくなった後も環境にできるだけ影響が出ないようにしながら、資源として有効に活用できるようにするため、「自動車リサイクル法」が制定されました。

自動車に関わるすべてのみなさんが、「自動車リサイクル法」に協力していただく必要があります。

自動車を所有するみなさまへ

リサイクル料金の支払い

新車の購入時、現在乗っている車の継続車検時、または廃車するときのいずれかに1回、リサイクル料金をご負担いただく必要があります。

引取業者への引渡し

使用済になった自動車を山形市内の引取業者へ引き渡すときは、山形市長の登録を受けた引取業者に渡してください。

登録・許可業者一覧

山形市の自動車リサイクル法に基づく登録・許可事業者一覧は、以下のリンクからダウンロードしてご覧ください。

自動車に関連する事業者のみなさまへ

自動車の販売、整備、解体、破砕などの業にたずさわる事業者のみなさまが、山形市内の事業所で使用済自動車を取り扱う際には、山形市長の登録や許可が必要です。 

また、登録や許可は5年ごとに更新する必要があります。更新の手続きは、満了日の2か月前から受付を開始します。

「引取業者」の登録

山形市内の事業所で使用済になった自動車を引取る場合、引取業者として山形市長の登録を受けうる必要があります。
詳しくは以下のページをご覧ください。

「フロン類回収業者」の登録

山形市内の事業所で使用済自動車からフロン類を回収しようとする場合、フロン類回収業者として山形市長の登録を受ける必要があります。
詳しくは以下のページをご覧ください。

「解体業」の許可

山形市内の事業所で使用済自動車の解体(走行に必要な部品を外すこと)を行うには、山形市長による解体業の許可が必要です。
詳しくは以下のページをご覧ください。

「破砕業」の許可

解体された自動車(解体自動車)の破砕(シュレッディング)または破砕前処理(圧縮、せん断)を山形市内の事業所で行うには、山形市長による破砕業の許可が必要です。
詳しくは以下のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部廃棄物指導課産業廃棄物係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線870・871
ファクス番号:023-624-9928
haikishido@city.yamagata-yamagata.lg.jp