ごみ集積所の新設・変更・廃止について

ページ番号1001916  更新日 令和7年4月24日

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 ごみ集積所の場所等については、「山形市ごみ集積所の設置及び維持管理に関する要綱」に基づき、町内会等において決めていただいております。
 法令等の制限により設置が認められない場合もありますので、事前に循環型社会推進課までご相談ください。
 また、設置場所等の条件は、以下をご覧ください。

 なお、市道上(歩道、側溝を含む)にごみ集積所を設置する場合は、上記「ごみ集積所の設置条件等」に加えて、市道上に関する設置基準がございます。※国道、県道上への設置はみとめられておりません。
 詳しくは、以下の資料をご参照ください。また、事前に循環型社会推進課のほか道路維持課へご相談ください。
 

※アパート等の共同住宅専用のごみ集積所に関することについては次のページをご覧ください。

ごみ集積所の設置等の手続きについて

ごみ集積所の新設・変更又は廃止行う場合は、町内会長等の代表者から申請していただきます。

必要書類

新設
  1. ごみ集積所設置承認申請書
  2. ごみ集積所の場所がわかる地図
  3. 設置場所の土地の所有者または管理者の承諾を証する書類(自由様式)
  4. 利用世帯の分かる地図等(利用世帯に〇を記載した地図)
  5. ごみ集積所維持管理者選任届
変更(場所移動)
  1. ごみ集積所設置承認申請書
  2. ごみ集積所の場所がわかる地図
  3. 設置場所の土地の所有者または管理者の承諾を証する書類(自由様式)
  4. 利用世帯の分かる地図等(利用世帯に〇を記載した地図)
変更(集積設備や用途の変更等)
  1. ごみ集積所の設置に係る申請内容変更届
  2. 変更内容がわかるもの

 利用世帯数の変更の場合は、利用世帯の分かる地図等(利用世帯に〇を記載した地図)

廃止
  1. ごみ集積所廃止届

令和3年4月1日より申請書等への押印を廃止しました。
(ただし、「土地の所有者・管理者の承諾を証する書類」は私人間(町内会等 ⇔ 所有者・管理者)の契約等を示す書類であるため押印廃止の対象外です。)

ごみ集積所の管理にかかる支援事業等について

 ごみ集積所の管理を行う町内会に対し、下記のような支援事業を行っています。

(1)ごみ集積所管理等協力金の支給

 毎年7月1日を基準日とし、管理しているごみ集積所1か所につき年額5,000円を支給します。

(2)ごみ集積所の設置・修繕にかかる費用の一部補助(ごみ集積所設置費等補助金)

 ごみ集積所の設置・修繕に2万円以上かかる場合、その経費の2分の1を補助します。(原則上限5万円)
詳しくは次のページをご覧ください。

(3)ごみ集積所カラス対策用ネットの支給

 申請により支給します。
 詳しくは次のページをご覧ください。

(4)ボランティアごみ袋・シールの支給

 年1回、管理するごみ集積所の数に応じて支給します。(1集積所あたりごみ袋×30袋・シール×5枚)
 なお、不足分等については申請により支給します。
 詳しくは次のページをご覧ください。

(5)ごみ集積所掲示用のラミネートポスター等の配布

 以下のような啓発ポスターをラミネート加工してお渡ししています。
 循環型社会推進課窓口でお申し付けください。

申請書等のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

環境部循環型社会推進課分別収集係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線686・694・695・696
ファクス番号:023-624-9928
junkan@city.yamagata-yamagata.lg.jp