ごみ集積所の新設・変更・廃止について
ごみ集積所の場所等については、「山形市ごみ集積所の設置及び維持管理に関する要綱」に基づき、町内会等において決めていただいております。
法令等の制限により設置が認められない場合もありますので、事前に循環型社会推進課までご相談ください。
また、設置場所等の条件は、以下をご覧ください。
なお、市道上(歩道、側溝を含む)にごみ集積所を設置する場合は、上記「ごみ集積所の設置条件等」に加えて、市道上に関する設置基準がございます。※国道、県道上への設置はみとめられておりません。
詳しくは、以下の資料をご参照ください。また、事前に循環型社会推進課のほか道路維持課へご相談ください。
※アパート等の共同住宅専用のごみ集積所に関することについては次のページをご覧ください。
ごみ集積所の設置等の手続きについて
ごみ集積所の新設・変更又は廃止行う場合は、町内会長等の代表者から申請していただきます。
必要書類
- 新設
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- ごみ集積所設置承認申請書
- ごみ集積所の場所がわかる地図
- 設置場所の土地の所有者または管理者の承諾を証する書類(自由様式)
- 利用世帯の分かる地図等(利用世帯に〇を記載した地図)
- ごみ集積所維持管理者選任届
- 変更(場所移動)
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- ごみ集積所設置承認申請書
- ごみ集積所の場所がわかる地図
- 設置場所の土地の所有者または管理者の承諾を証する書類(自由様式)
- 利用世帯の分かる地図等(利用世帯に〇を記載した地図)
- 変更(集積設備や用途の変更等)
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- ごみ集積所の設置に係る申請内容変更届
- 変更内容がわかるもの
利用世帯数の変更の場合は、利用世帯の分かる地図等(利用世帯に〇を記載した地図)
- 廃止
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- ごみ集積所廃止届
令和3年4月1日より申請書等への押印を廃止しました。
(ただし、「土地の所有者・管理者の承諾を証する書類」は私人間(町内会等 ⇔ 所有者・管理者)の契約等を示す書類であるため押印廃止の対象外です。)
ごみ集積所の管理にかかる支援事業等について
ごみ集積所の管理を行う町内会に対し、下記のような支援事業を行っています。
(1)ごみ集積所管理等協力金の支給
毎年7月1日を基準日とし、管理しているごみ集積所1か所につき年額5,000円を支給します。
(2)ごみ集積所の設置・修繕にかかる費用の一部補助(ごみ集積所設置費等補助金)
ごみ集積所の設置・修繕に2万円以上かかる場合、その経費の2分の1を補助します。(原則上限5万円)
詳しくは次のページをご覧ください。
(3)ごみ集積所カラス対策用ネットの支給
申請により支給します。
詳しくは次のページをご覧ください。
(4)ボランティアごみ袋・シールの支給
年1回、管理するごみ集積所の数に応じて支給します。(1集積所あたりごみ袋×30袋・シール×5枚)
なお、不足分等については申請により支給します。
詳しくは次のページをご覧ください。
(5)ごみ集積所掲示用のラミネートポスター等の配布
以下のような啓発ポスターをラミネート加工してお渡ししています。
循環型社会推進課窓口でお申し付けください。
申請書等のダウンロード
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ごみ集積所(設置・変更)承認申請書 (PDF 74.6KB)
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ごみ集積所(設置・変更)承認申請書 (Word 17.4KB)
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ごみ集積所の設置に係る申請内容変更届 (PDF 58.5KB)
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ごみ集積所の設置に係る申請内容変更届 (Word 17.0KB)
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ごみ集積所維持管理者選任(変更)届 (PDF 41.7KB)
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ごみ集積所維持管理者選任(変更)届 (Word 16.5KB)
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ごみ集積所廃止届 (PDF 38.6KB)
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ごみ集積所廃止届 (Word 16.0KB)
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ごみ集積所土地使用承諾書(参考様式) (Word 29.0KB)
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山形市ごみ集積所の設置及び維持管理に関する要綱 (PDF 165.3KB)
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ごみ集積所の設置条件等 (Word 99.4KB)
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市道上にごみ集積所を設置する場合について (Word 447.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
環境部循環型社会推進課分別収集係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線686・694・695・696
ファクス番号:023-624-9928
junkan@city.yamagata-yamagata.lg.jp