アパート等の共同住宅にかかるごみ集積所の設置について

ページ番号1001868  更新日 令和3年10月29日

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山形市では家庭系ごみをごみ集積所から回収することとしておりますので、アパートなど共同住宅の所有者は、居住者の出す家庭系ごみの回収方法について、事前に検討する必要があります。

共同住宅からの家庭系ごみの回収方法について

共同住宅からの家庭系ごみは、次のいずれかの方法で回収しています。

  • 共同住宅の敷地内に専用ごみ集積所を設置いただき、市がそこから回収する。
  • 既存のごみ集積所を集積所管理者の了承を得たうえで利用いただき、市がそこから回収する。
  • ※町内のごみ集積所については、各町内会が管理者となっています。
  • ※既存のごみ集積所は、その多くが現在の利用世帯から排出されるごみの量に即して設置されています。そのため、共同住宅には専用のごみ集積所の設置を推奨します。
  • ※了承を得ず勝手に他者が管理するごみ集積所を使用するのはトラブルの原因となりますので絶対にやめてください。

ごみ集積所の設置について

以下、必要な手続きをまとめておりますので参考にしてください。
詳しくは山形市ごみ集積所の設置及び維持管理に関する要綱をご覧ください。

(1)ごみ集積所の設置等を含め事前協議を行う

ごみ集積所は、収集の関係上どこにでも設置できるわけではありません。そのためその設置にあたっては事前協議を行うこととしています。
共同住宅の場合、特に以下の点について留意する必要があります。

  • 敷地内であること
  • 市のごみ収集車両が収集可能な場所であること
  • 隣接地住人と協議していること

このことを含め、収集可能かどうか判断するため、下記連絡先まで事前にご連絡ください。

※設置位置等については、遠方であるなど直接山形市役所へお越しになれない場合には電話での協議も可能です。下記まで図面等を送付の上お問い合わせください。

(2)ごみ集積所の設置申請を行う

上記事前協議で問題ないようであれば、ごみ集積所の設置承認申請を行ってください。なお、共同住宅の場合、住宅の所有者または管理者名での申請となります。

必要書類

  1. ごみ集積所設置承認申請書
  2. ごみ集積所維持管理者選任届
  3. 設置場所がわかる地図等
  • ※令和3年4月1日より申請書等への押印を廃止しました。
  • ※申請書下部に回収希望日を記載する欄がありますが、その1週間前までに申請いただければ希望日から収集を開始します。
  • ※申請書内、2表中「自治組織の名称」及び「町内会加入の有無」、4添付書類「土地使用の承諾を証する書類」については記載、添付の必要はありません。

(3)ごみ集積所の維持管理を行う

維持管理者の責任において、ごみ集積所の適正な維持管理をお願いします。(違反ごみの処理を含む)
なお、ごみ集積所にまつわる連絡事項がある際には、維持管理者あてご連絡します。
また、住宅の解体等によりごみ収集の必要がなくなったときは、廃止届を提出してください。

申請書類等

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このページに関するお問い合わせ

環境部ごみ減量推進課分別収集係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線686・694・695・696
ファクス番号:023-624-9928
gomigen@city.yamagata-yamagata.lg.jp