ごみ集積所設置費等補助金について
概要
町内会が管理するごみ集積所において、ごみボックス等の収納設備を新設・修繕、土地の整備を行う場合に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。
※前年度実施の補助金利用意向調査で回答のあったごみ集積所が対象になります。
(令和7年度分の調査は7月上旬頃実施予定です。)
補助内容・要件等
- 対象
町内会が管理するごみ集積所であって、新設・修繕等に2万円以上の経費を要するもの。- ※補助金の交付を受けた年度の翌年度の初日から起算して、5年を経過していないごみ集積所は対象となりません。
- ※町内会以外の共同住宅の専用集積所等は、対象となりません。
- 補助金額
予算の範囲内とし、要する経費の2分の1以内、5万円を限度とします(1,000円未満の端数は切り捨て)。- 例…修繕等に50,000円の費用を要する場合、その2分の1のため補助金額は25,000円になります。
- 例…修繕等に120,000円の費用を要する場合、その2分の1の金額は、60,000円ですが、補助金額は、限度額の50,000円になります。
ただし、以下の1、2のいずれかに該当する場合は、補助金の額は要する経費の2分の1以内、10万円を限度とします(1,000円未満の端数は切り捨て)。
- 補助を受けるごみ集積所の利用世帯数が30世帯以上の場合
- ごみ集積所を設置する土地の土木工事等が必要な場合
注意点等
- ※申請、審査、決定等は集積所単位とし、同一町内会であっても合算で申請等をする事はできません。
- ※収納設備の修繕により既存設備よりも大きくなる場合は、土地管理者等からの土地使用承諾書や使用許可書が必要になりますので、事前に土地管理者等にご確認ください。
- ※市道上(歩道、側溝を含む)に集積所がある場合は、「道路使用届」の写しまたは「道路占用許可書」が必要となります。
市道にごみ集積器を固定しない場合は「道路使用届」となり、ごみ集積器を固定して設置する場合は「道路占用許可書」となります。
「道路使用届」及び「道路占用許可書」については、以下を道路維持課へ提出し、交付を受けてください。
(1)案内図(住宅地図等、位置のわかるもの)
(2)平面図(地図のアップ、道路の幅、形状のわかるもの)
(3)構造図(寸法のわかるもの、カタログ可)
(4)現況写真(正面と側面の2方向で設置個所を赤で囲む)
(5)隣地承諾書(設置個所周辺からの承諾書)
なお、「道路使用届」及び「道路占用許可書」の提出に関するご質問については、道路維持課へお問い合わせください。 - ※必要書類(申請書に記載)は忘れずに添付してください。事業内容により必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
- ※申請は事業着工前の事前申請になります。事前にご相談ください。事業完了後の申請は補助できません。
- ※予算の範囲内の補助事業につき、補助できない場合もあります。
- ※申請書等は前年度実施の調査の結果、該当する町内会に対し4月中旬を目途に送付いたします。
ご不明な点等ございましたらごみ減量推進課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
環境部ごみ減量推進課分別収集係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線686・694・695・696
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