ごみ袋の支給事業

ページ番号1001866  更新日 令和4年4月21日

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家庭系ごみの有料化に伴い、負担軽減のため規定の要件に該当する世帯にごみ袋を支給します。

支給対象世帯

1 所得要件(世帯員全員の市県民税が非課税で、かつ所得がない世帯)を満たし、次の(1)~(3)のいずれかに該当する世帯

 (1)高齢者世帯

 7月1日現在で世帯員全員が65歳以上の世帯

 (2)障がい者世帯

  • 1級、2級の身体障がい者手帳を所持している方がいる世帯
  • A判定の療育手帳を所持している方がいる世帯
  • 1級の精神障がい者保健福祉手帳を所持している方がいる世帯

 (3)ひとり親等世帯

  • 配偶者と死別または離別等により、妻または夫が18歳以下の児童(障がい児は20歳未満)を扶養している世帯
  • 両親がいない状態の18歳以下(障がい児は20歳未満)を扶養している世帯

2 生活保護世帯

3 中国残留邦人世帯(生活支援給付受給世帯)

※社会福祉施設等への入所や、病院等へ長期入院している方は支給対象外となります。

支給する袋

有料化対象のごみ袋

(もやせるごみ袋、プラスチック類袋、雑貨品・小型廃家電類袋、埋立ごみ袋)

※有料化対象外の資源ごみ(ビン・カン、ペットボトル)用の透明袋は含みません。

支給方法

毎年、7月1日を基準日とし対象者を抽出し9月~10月中に送付します。その際の申請手続きは不要です。
ただし、把握できずに送付されない世帯や、転入や所得申告の遅れ等により、7月2日以降に該当になった世帯については、随時、申請により支給します。その際、申請書と併せて他の書類を提出していただく場合があります。

詳しい対象要件や申請方法についてはお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部ごみ減量推進課循環型社会計画係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線697・689
ファクス番号:023-624-9928
gomigen@city.yamagata-yamagata.lg.jp