ごみ袋の支給事業
家庭系ごみの有料化に伴い、負担軽減のため規定の要件に該当する世帯にごみ袋を支給します。
支給対象世帯
1 所得要件(世帯員全員の市県民税が非課税で、かつ所得がない世帯)を満たし、次の(1)~(3)のいずれかに該当する世帯
(1)高齢者世帯
7月1日現在で世帯員全員が65歳以上の世帯
(2)障がい者世帯
- 1級、2級の身体障がい者手帳を所持している方がいる世帯
- A判定の療育手帳を所持している方がいる世帯
- 1級の精神障がい者保健福祉手帳を所持している方がいる世帯
(3)ひとり親等世帯
- 配偶者と死別または離別等により、妻または夫が18歳以下の児童(障がい児は20歳未満)を扶養している世帯
- 両親がいない状態の18歳以下(障がい児は20歳未満)を扶養している世帯
2 生活保護世帯
3 中国残留邦人世帯(生活支援給付受給世帯)
※社会福祉施設等への入所や、病院等へ長期入院している方は支給対象外となります。
支給する袋
有料化対象のごみ袋
(もやせるごみ袋、プラスチック類袋、雑貨品・小型廃家電類袋、埋立ごみ袋)
※有料化対象外の資源ごみ(ビン・カン、ペットボトル)用の透明袋は含みません。
支給方法
毎年、7月1日を基準日とし対象者を抽出し9月~10月中に送付します。その際の申請手続きは不要です。
ただし、把握できずに送付されない世帯や、転入や所得申告の遅れ等により、7月2日以降に該当になった世帯については、随時、申請により支給します。その際、申請書と併せて他の書類を提出していただく場合があります。
詳しい対象要件や申請方法についてはお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
環境部循環型社会推進課循環型社会計画係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線697・689
ファクス番号:023-624-9928
junkan@city.yamagata-yamagata.lg.jp