ごみ袋の支給事業

ページ番号1001866  更新日 令和8年7月7日

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生活保護世帯や所得のない高齢者世帯等の負担軽減のため規定の要件に該当する世帯に有料指定ごみ袋を支給します。

支給対象世帯

1 次の(1)~(3)のいずれかに該当する世帯で、世帯員全員の市県民税が非課税で、かつ所得がない世帯(給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する場合、合計所得金額が10万円以下の方を含む)

 (1)高齢者世帯

 7月1日現在で世帯員全員が65歳以上の世帯

 (2)障がい者世帯

  • 1級、2級の身体障がい者手帳を所持している方がいる世帯
  • A判定の療育手帳を所持している方がいる世帯
  • 1級の精神障がい者保健福祉手帳を所持している方がいる世帯

 (3)ひとり親等世帯

  • 配偶者と死別または離別等により、妻または夫が18歳に達する日以後の最初の3月31日の間にある児童(障がい児は20歳未満)を扶養している世帯
  • 両親がいない状態の18歳に達する日以後の最初の3月31日の間にある児童(障がい児は20歳未満)を扶養している世帯

2 生活保護世帯

3 中国残留邦人世帯(生活支援給付受給世帯)

※社会福祉施設等への入所や、病院等へ長期入院している方は支給対象外となります。

支給する袋

有料化対象のごみ袋

(もやせるごみ袋、プラスチック類袋、雑貨品・小型廃家電類袋、埋立ごみ袋)

※有料化対象外の資源ごみ(ビン・カン、ペットボトル)用の透明袋は含みません。

支給方法

毎年、7月1日を基準日とし対象者を抽出し9月~10月中に送付します。その際の申請手続きは不要です。
ただし、把握できずに送付されない世帯や転入や所得申告の遅れ等により、7月2日以降に該当になった世帯については、随時申請により支給します。

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このページに関するお問い合わせ

環境部循環型社会推進課循環型社会計画係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線697・689
ファクス番号:023-624-9928
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