ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

ページ番号1006248  更新日 令和3年9月30日

印刷大きな文字で印刷

令和元年7月に京都市で発生したガソリンに起因する爆発火災を受け、令和2年2月1日から、ガソリンを携行缶で購入する際に、「身分証の確認」「使用目的の確認」「ガソリンスタンド側で販売記録の作成」をすることが義務化されました。

ガソリンを携行缶で購入する際は、以下の事にご協力をお願いします

  • 本人確認のため、運転免許証の提示をお願いします。
  • 購入するガソリンの使用目的について、ガソリンスタンドの従業員からの問いかけにお答えください。
    例:「農耕機械器具用の燃料に使用する」「発電機用の燃料に使用する」など
  • ガソリンスタンドでは、利用客自らがガソリンを携行缶に入れることはできませんので、携行缶をガソリンスタンドの従業員に渡し、給油を依頼してください。
  • ガソリンを購入する際は、金属製の携行缶を準備してください。
    また、乗用車両でガソリンを運搬する場合は、金属製容器で最大容積は22リットルまでのものとなります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
〒990-0041 山形市緑町四丁目15番7号
電話番号:023-634-1195 ファクス番号:023-624-6687
shobo-yobo@city.yamagata-yamagata.lg.jp