がけ地近接等危険住宅移転事業補助金

ページ番号1006211  更新日 令和4年5月11日

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補助制度について

がけ地の崩壊等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域における、危険住宅の移転を促進することを目的とした制度です。

1 対象

(1)災害危険区域:急傾斜地崩壊危険区域及び個別指定区域(地すべり、山崩れ、がけ崩れ)

(2)がけ地区域:区域内の危険住宅で昭和47年12月以前に建築されたもの

(3)土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

2 補助金

  • 危険住宅の除却等に要する経費[撤去、動産移転などに要する経費の補助]
    1戸当たり 975,000円限度
  • 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費[借入金利子に相当する額の補助]
    1戸当たり 4,210,000円(内訳:建物3,250,000円、土地960,000円)限度

3.留意事項

  • 本制度は、国、県、市が一体となった補助制度となっております。
  • 事業対象となるための諸要件があります。補助の詳細内容とともに、お早めにお問い合わせください。
  • 事前手続きが必要となるため、移転の計画段階(事業実施前年度以前)からの調整が必要となります。
    お早目にお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部防災対策課地域防災係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線380~382
ファクス番号:023-624-8847
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