山形市自主防災組織防災資器材等購入事業費補助制度

ページ番号1006199  更新日 令和3年10月29日

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自主防災組織による共助備蓄物資整備事業への補助制度について

基本的考え方

大規模な災害が発生した場合、被害を最小限に抑制するためには、地域での助け合いが重要であることから、自主防災組織の育成と活動の推進により地域の防災力向上を図ります。
また、災害の規模が大きくなるほど地区住民の避難誘導と地区避難所運営が重要になることから、その的確化と円滑化に向け、各自主防災組織へ自主防防災計画※1の見直しを促します。合わせて、避難誘導と地区避難所運営に必要な物資(以下「共助備蓄物資」という。)の整備について支援を行います。

※1 自主防災組織が平常時の活動及び災害時の応急活動を行うために策定した計画

支援内容

共助備蓄整備の支援として、これまでの補助制度を拡充し改正した「山形市自主防災組織共助備蓄物資整備事業費補助金交付規程」に基づき、自主防災組織が共助備蓄物資を購入する事業に対して補助金を交付します。

補助対象事業

補助対象事業は、自主防災組織が自主防防災計画において、住民の避難誘導に関する事項、災害に応じた避難所又は一時避難場所に関する事項、共助備蓄物資の内容に関する事項を定めた上で、共助備蓄物資を購入する事業とします。

補助の対象となる共助備蓄物資

共助備蓄物資の区分

内容

避難誘導又は避難場所※2に必要となる物資 役員用ベスト、拡声器、誘導棒、担架、リヤカー、トランシーバー等
地区避難所運営※3に必要となる物資 発電機、投光器、毛布、カセットガスコンロ、石油ストーブ等
  • ※2避難場所…一時的に避難する屋外施設
  • ※3地区避難所…一定期間避難する地区集会所などの屋内施設

補助の対象となる経費及び補助金の額

自主防防災計画で定める避難所の区分に応じて、補助の対象となる経費及び補助金の額を定めます。

これまで補助金の交付を受けていない既設立の自主防災組織又は新たに設立した自主防災組織

補助金の交付は、一つの自主防災組織について原則1回限りとします。

補助の対象となる経費及び補助金の額の表1

自主防防災計画で定める避難所

補助対象経費

補助金の額

市避難所の場合 避難誘導又は避難場所に必要となる共助備蓄物資の購入に要する経費
  • ア 購入金額が10万円以下の場合 当該購入に要した額
  • イ 購入金額が10万円を超える場合 10万円と10万円を超える額に2分の1を乗じて得た額(10万円を限度とする。)を合算した額
地区避難所の場合 避難誘導、地区避難所運営又は避難場所に必要となる共助備蓄物資の購入に要する経費 当該購入に要した経費(30万円を限度とする。)

既に補助金の交付を受けた自主防災組織

次のいずれかに該当する場合は、再度1回限り補助金を交付します。

  • ア 平成24年3月31日以前にこれまでの補助制度に基づき補助金の交付を受けた自主防災組織が、今後、共助備蓄物資を購入する場合
  • イ 改正後の共助備蓄物資整備事業の補助制度に基づき補助金の交付を受けた自主防災組織が、自主防防災計画の見直しにより地区避難所に避難することとした場合
補助の対象となる経費及び補助金の額の表2

自主防防災計画で定める避難所

補助対象経費

補助金の額

市避難所の場合 避難誘導又は避難場所に必要となる共助備蓄物資の購入に要する経費 当該購入に要した経費(30万円から初回に交付を受けた補助金の額を差し引いた額を限度とする。)
地区避難所の場合 避難誘導、地区避難所運営又は避難場所に必要となる共助備蓄物資の購入に要する経費 当該購入に要した経費(30万円から初回に交付を受けた補助金の額を差し引いた額を限度とする。)

申請書

事前協議

補助金の交付を受けようとする自主防災組織は、共助備蓄物資の購入に際し、あらかじめ市担当者と事前協議を行ってください。

申請・問合せ先

山形市総務部 防災対策課地域防災係
電話:023-641-1212(内線381、382)

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このページに関するお問い合わせ

総務部防災対策課避難者支援係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線216
ファクス番号:023-624-8847
bosai@city.yamagata-yamagata.lg.jp